【問33】貸金業務取扱主任者 練習問題|届出事項の範囲
貸金業法 問33/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者が変更の届出をしなければならない事項に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.法人である貸金業者が役員を変更した場合、その役員の氏名について届出をしなければならない。
- 2.貸金業者が営業所の名称を変更した場合、届出をしなければならない。
- 3.貸金業者が貸付けの利率を変更した場合、届出をしなければならない。
- 4.貸金業者が業務の種類及び方法を変更した場合、届出をしなければならない。
解説
正解
正解は選択肢3です。貸付けの利率は貸金業法第4条第1項に規定する登録事項には含まれておらず、変更届出の対象ではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「役員の氏名変更の届出」→ ✅
法人の役員の氏名は貸金業法第4条第1項第3号に規定する登録事項です。役員が変更された場合は同法第8条第1項に基づき届出が必要であり、適切な記述です。
選択肢2「営業所の名称変更の届出」→ ✅
営業所の名称は貸金業法第4条第1項第4号に規定する登録事項です。名称を変更した場合は届出が必要であり、適切な記述です。
選択肢3「貸付けの利率変更の届出」→ ❌
貸付けの利率は貸金業法第4条第1項に規定する登録事項ではありません。利率の変更は貸金業者の経営判断に属する事項であり、変更届出の対象とはなりません。本記述は不適切です。
選択肢4「業務の種類及び方法の変更の届出」→ ✅
業務の種類及び方法は貸金業法第4条第1項第5号に規定する登録事項です。変更があった場合は届出が必要であり、適切な記述です。
背景知識
| 届出が必要な登録事項(貸金業法第4条第1項) | 号 |
|---|---|
| 商号・名称又は氏名・住所 | 第1号・第2号 |
| 法人の役員の氏名 | 第3号 |
| 営業所等の名称・所在地 | 第4号 |
| 業務の種類及び方法 | 第5号 |
| 資本金・出資額 | 第6号 |
| 貸金業務取扱主任者の氏名 | 第7号 |
貸付けの利率、貸付金の回収方法の細目、顧客数などは登録事項に含まれないため、変更届出の対象外です。登録事項として法定されている範囲を正確に把握することが重要です。
学習アドバイス
届出事項の範囲は貸金業法第4条第1項各号を軸に学習しましょう。試験では登録事項に含まれない項目をあたかも届出が必要であるかのように出題するパターンが頻出です。特に利率や顧客数など経営上の事項と登録事項を区別できるようにしておきましょう。
まとめ
- 変更届出の対象は貸金業法第4条第1項各号に限定される
- 貸付けの利率は登録事項ではなく届出不要
- 商号・役員・営業所・業務の種類等は届出が必要な登録事項