【問32】貸金業務取扱主任者 練習問題|届出期限2週間以内
問題文
貸金業者の変更の届出の期限に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、業務の種類及び方法を変更した場合、その変更の日から2週間以内に届出をしなければならない。
- 2.貸金業者は、役員の氏名に変更があった場合、その変更の日から2週間以内に届出をしなければならない。
- 3.貸金業者は、貸金業務取扱主任者の氏名に変更があった場合、その変更の日から30日以内に届出をしなければならない。
- 4.届出期限の2週間は、変更があった日の翌日から起算する。
解説
正解
正解は選択肢3です。貸金業務取扱主任者の氏名の変更も、他の登録事項と同様に2週間以内の届出が必要であり、30日以内ではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「業務の種類及び方法の変更は2週間以内」→ ✅
業務の種類及び方法は貸金業法第4条第1項第8号に規定する登録事項です。第8条第1項が事前届出とする第5号・第7号のいずれにも当たらないため、変更があった日から2週間以内の届出(事後届出)でよく、適切な記述です。
選択肢2「役員の氏名変更は2週間以内」→ ✅
法人の役員の氏名は貸金業法第4条第1項第2号に規定する登録事項です。変更があった場合は同法第8条第1項に基づき2週間以内に届出が必要であり、適切な記述です。
選択肢3「貸金業務取扱主任者の氏名変更は30日以内」→ ❌
営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号は、貸金業法第4条第1項第6号に規定する登録事項です。第8条第1項が事前届出とする第5号・第7号には含まれないため、変更の届出期限は変更があった日から2週間以内です。30日以内という規定はなく、本記述は不適切です。
選択肢4「届出期限は変更日の翌日から起算」→ ✅
届出期限の計算は民法の一般原則(初日不算入の原則、民法第140条)に従い、変更があった日の翌日から起算します。適切な記述です。
背景知識
| 変更事項 | 該当号 | 届出のタイミング |
|---|---|---|
| 商号・名称又は氏名及び住所 | 第4条第1項第1号 | 変更の日から2週間以内(事後) |
| 役員の氏名 | 同項第2号 | 変更の日から2週間以内(事後) |
| 貸金業務取扱主任者の氏名・登録番号 | 同項第6号 | 変更の日から2週間以内(事後) |
| 業務の種類及び方法 | 同項第8号 | 変更の日から2週間以内(事後) |
| 営業所又は事務所の名称及び所在地 | 同項第5号 | あらかじめ(事前) |
| 広告・勧誘に表示する電話番号等 | 同項第7号 | あらかじめ(事前) |
貸金業法第8条第1項は、第4条第1項各号のうち第5号と第7号だけを除いて「変更があった日から2週間以内」の事後届出とし、その**第5号・第7号については「変更しようとするとき」に「あらかじめ」**届け出るよう書き分けています。したがって「すべて2週間以内」と覚えると誤ります。
学習アドバイス
届出期限は「原則は2週間以内の事後届出、ただし営業所等の名称・所在地(第5号)と広告等に表示する連絡先(第7号)だけは事前届出」と、原則と例外の形で押さえましょう。試験では30日や1か月といった誤った期限のほか、事前・事後を入れ替えるひっかけも出題されます。期間の起算日は民法の初日不算入の原則も併せて押さえておくと万全です。
まとめ
- 変更届出は原則として変更の日から2週間以内(事後)
- 営業所等の名称・所在地と広告等の連絡先の2つだけは「あらかじめ」(事前)
- 貸金業務取扱主任者の氏名は第6号なので原則どおり2週間以内
- 期間の起算日は変更日の翌日(民法第140条・初日不算入の原則)