【問32】貸金業務取扱主任者 練習問題|届出期限2週間以内
貸金業法 問32/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者の変更の届出の期限に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、営業所の所在地を変更した場合、その変更の日から2週間以内に届出をしなければならない。
- 2.貸金業者は、役員の氏名に変更があった場合、その変更の日から2週間以内に届出をしなければならない。
- 3.貸金業者は、貸金業務取扱主任者の氏名に変更があった場合、その変更の日から30日以内に届出をしなければならない。
- 4.届出期限の2週間は、変更があった日の翌日から起算する。
解説
正解
正解は選択肢3です。貸金業務取扱主任者の氏名の変更も、他の登録事項と同様に2週間以内の届出が必要であり、30日以内ではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「営業所の所在地変更は2週間以内」→ ✅
営業所の所在地は貸金業法第4条第1項第4号に規定する登録事項であり、変更があった場合は同法第8条第1項に基づき2週間以内に届出が必要です。適切な記述です。
選択肢2「役員の氏名変更は2週間以内」→ ✅
役員の氏名は貸金業法第4条第1項第3号に規定する登録事項です。変更があった場合は同法第8条第1項に基づき2週間以内に届出が必要であり、適切な記述です。
選択肢3「貸金業務取扱主任者の氏名変更は30日以内」→ ❌
貸金業務取扱主任者の氏名は貸金業法第4条第1項第7号に規定する登録事項です。他の登録事項と同様に、変更の届出期限は2週間以内です(貸金業法第8条第1項)。30日以内という規定はなく、本記述は不適切です。
選択肢4「届出期限は変更日の翌日から起算」→ ✅
届出期限の計算は民法の一般原則(初日不算入の原則、民法第140条)に従い、変更があった日の翌日から起算します。適切な記述です。
背景知識
| 変更事項 | 届出期限 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 商号・名称 | 2週間以内 | 貸金業法第8条第1項 |
| 役員の氏名 | 2週間以内 | 同上 |
| 営業所の所在地 | 2週間以内 | 同上 |
| 貸金業務取扱主任者の氏名 | 2週間以内 | 同上 |
| その他の登録事項 | 2週間以内 | 同上 |
すべての登録事項の変更届出期限は一律2週間以内です。試験では異なる期限を混ぜて出題されることがあるため注意が必要です。
学習アドバイス
変更届出の期限は一律「2週間以内」であることを確実に覚えましょう。試験では30日や1か月などの誤った期限を紛れ込ませるひっかけが多く出題されます。期間の起算日は民法の初日不算入の原則も併せて押さえておくと万全です。
まとめ
- 登録事項の変更届出期限はすべて2週間以内で統一されている
- 貸金業務取扱主任者の氏名変更も例外ではない
- 期間の起算日は変更日の翌日(民法第140条・初日不算入の原則)