【問31】貸金業務取扱主任者 練習問題|営業所の届出・変更届の基本
貸金業法 問31/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業者の変更の届出に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、登録を受けた事項に変更があった場合、変更の届出をする必要はなく、次回の更新登録の際にまとめて届け出ればよい。
- 2.貸金業者は、商号又は名称に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.貸金業者が届出をすべき変更事項は、商号又は名称の変更に限られる。
- 4.変更の届出は、貸金業者本人ではなく、貸金業務取扱主任者が行わなければならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第8条第1項により、登録事項に変更があった場合は2週間以内に届出が必要です。
各選択肢の解説
選択肢1「次回の更新登録時にまとめて届出」→ ❌
貸金業法第8条第1項は、変更があった日から2週間以内の届出を義務づけています。次回の更新登録時まで届出を先延ばしにすることは認められていません。届出の遅延は行政処分の対象となりえます。
選択肢2「商号又は名称の変更は2週間以内に届出」→ ✅
貸金業法第8条第1項の規定どおりです。商号又は名称は貸金業法第4条第1項第1号に掲げる登録事項であり、変更があった場合は2週間以内に届出が必要です。届出先は登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事です。
選択肢3「届出事項は商号又は名称に限られる」→ ❌
届出が必要な変更事項は商号又は名称だけではありません。役員の氏名、営業所の名称・所在地、貸金業務取扱主任者の氏名など、貸金業法第4条第1項各号に掲げる登録事項すべてが届出の対象です。
選択肢4「届出は貸金業務取扱主任者が行う」→ ❌
変更の届出義務者は貸金業者自身です(貸金業法第8条第1項)。貸金業務取扱主任者は届出義務者ではありません。法人であれば代表者等が届出を行います。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第8条第1項 |
| 届出期限 | 変更の日から2週間以内 |
| 届出先 | 登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事 |
| 届出義務者 | 貸金業者自身 |
| 届出対象 | 貸金業法第4条第1項各号の登録事項 |
学習アドバイス
変更届出の基本は「2週間以内」「届出先は登録先」「届出義務者は貸金業者自身」の3点です。他の届出制度(廃業届等)との違いも整理しておきましょう。難易度Aの基本知識として確実に得点したい分野です。
まとめ
- 登録事項の変更は2週間以内に届出が必要
- 届出先は登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事
- 届出義務者は貸金業者自身であり、貸金業務取扱主任者ではない