【問30】貸金業務取扱主任者 練習問題|欠格事由と回復のタイミング
問題文
貸金業務取扱主任者の欠格事由(登録拒否事由)と登録が再び可能となる時期に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.現行の貸金業法では、後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたこと自体が貸金業務取扱主任者の登録拒否事由として明文に列挙されている。
- 2.破産手続開始の決定を受けた者は、免責許可の決定を受ければ直ちに登録拒否事由に該当しなくなるが、復権を得ていなくても登録を受けることができる。
- 3.不正の手段により貸金業務取扱主任者の登録を受けたことにより登録を取り消された者は、取消しの日から5年を経過しなければ再登録を受けることができない。
- 4.禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過すれば、登録を受けることが可能となる。
解説
正解
正解は選択肢3です。不正手段により登録を取り消された場合、取消日から5年間は再登録ができません。
各選択肢の解説
選択肢1「後見・保佐の審判が直接の登録拒否事由として明文列挙」→ ❌
令和元年(2019年)の整備法改正前 の旧貸金業法第24条の27第1項第1号では、成年被後見人・被保佐人が主任者の欠格事由として直接列挙されていました。しかし現行法(令和元年12月14日施行) は、これを「心身の故障により主任者の職務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者」という個別判断ベースの基準に変更しています。後見・保佐の審判を受けたこと自体が直接の欠格事由として明文列挙されているわけではありません。
選択肢2「免責許可で復権なしでも登録可能」→ ❌
破産者の登録拒否事由からの回復には「復権を得ること」が要件です。免責許可の決定により復権を得る場合が多いですが、免責許可と復権は法律上の概念が異なります。復権を得ていない状態では依然として登録拒否事由に該当します。
選択肢3「不正手段による登録取消しで5年間再登録不可」→ ✅
貸金業法第24条の27第1項第5号により、不正の手段により登録を受けたことを理由に登録を取り消された者は、取消しの日から5年を経過しなければ再登録を受けることができません。これは正確な記述です。
選択肢4「禁錮以上の刑で3年経過すれば登録可能」→ ❌
禁錮以上の刑に処せられた者の欠格期間は、刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から「5年」です。3年ではありません(貸金業法第24条の27第1項第3号)。
背景知識
| 欠格事由 | 回復の条件 | 回復までの期間 |
|---|---|---|
| 破産手続開始決定 | 復権を得ること | 復権時 |
| 禁錮以上の刑 | 執行終了等 | 5年 |
| 一定法令違反の罰金刑 | 執行終了等 | 5年 |
| 不正手段による登録取消し | 取消日から一定期間 | 5年 |
| 心身の故障 | 個別判断 | 回復時 |
欠格事由と回復のタイミングは、事由ごとに異なるため体系的な整理が必要です。特に「5年」の欠格期間は複数の事由に共通しており、起算点がそれぞれ異なる点に注意が必要です。
学習アドバイス
欠格事由ごとの回復条件と期間を表にまとめて暗記するのが効果的です。特に「3年」と「5年」を混同する受験者が多いため、「欠格期間は原則5年」を基本として覚えておくと間違いにくくなります。
まとめ
- 不正手段による登録取消しは取消日から5年間再登録不可
- 禁錮以上の刑の欠格期間は5年(3年ではない)
- 破産者は復権を得れば登録拒否事由に該当しなくなる