【問29】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録の効力と届出の関係
貸金業法 問29/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業務取扱主任者の登録の効力および届出に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業務取扱主任者の登録は、主任者登録簿に登録された時にその効力を生じるが、登録事項に変更が生じた場合の届出義務は貸金業者ではなく主任者本人が負う。
- 2.貸金業務取扱主任者が死亡した場合、その相続人は死亡の事実を知った日から60日以内に届け出なければならない。
- 3.貸金業務取扱主任者の登録は主任者登録簿に登録された時にその効力を生じ、登録事項の変更届出は内閣府令の定めるところにより行わなければならない。
- 4.貸金業務取扱主任者の登録簿は非公開であり、何人もその閲覧を請求することはできない。
解説
正解
正解は選択肢3です。主任者の登録は主任者登録簿への記載により効力が生じ、登録事項の変更届出は内閣府令に従い行う必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1「届出義務は主任者本人が負う」→ ❌
登録事項に変更が生じた場合の届出義務については、主任者本人だけでなく貸金業者にも届出義務が課される場合があります。特に営業所の主任者の変更に関しては貸金業者が届出義務を負います。主任者本人のみが届出義務者であるとするのは不正確です。
選択肢2「死亡の届出は60日以内」→ ❌
主任者が死亡した場合の届出期限は60日以内ではありません。貸金業法第24条の30に基づき、相続人は死亡の事実を知った日から30日以内に届け出なければなりません。
選択肢3「登録簿に登録された時に効力発生、変更届出は内閣府令による」→ ✅
貸金業法第24条の26に基づき、登録は主任者登録簿に記載された時に効力を生じます。また、登録事項の変更届出は内閣府令で定めるところにより行わなければなりません。いずれも正確な記述です。
選択肢4「登録簿は非公開で閲覧不可」→ ❌
主任者登録簿は一定の場合に閲覧が認められています。完全に非公開で何人も閲覧できないとするのは誤りです。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 効力発生時期 | 主任者登録簿に登録された時 |
| 登録事項変更の届出 | 内閣府令の定めによる |
| 死亡の届出期限 | 知った日から30日以内 |
| 届出義務者(死亡時) | 相続人 |
| 根拠条文 | 貸金業法第24条の26、第24条の30 |
登録の効力発生時期と届出義務の関係は密接に結びついています。登録簿への記載により主任者としての法的地位が確定し、以後の変更事項は適時に届け出ることで登録情報の正確性が保たれます。
学習アドバイス
登録の効力発生時点と各種届出の期限は、細かい数字が問われやすい論点です。「30日以内」「60日以内」といった期限の違いを正確に暗記し、届出義務者が誰かも合わせて整理しておきましょう。
まとめ
- 主任者の登録は主任者登録簿への記載時に効力が生じる
- 死亡時の届出期限は相続人が知った日から30日以内
- 登録事項の変更届出は内閣府令の定めに従い行う必要がある