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【問28】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録取消し事由

貸金業法28/214難易度B標準

問題文

貸金業務取扱主任者の登録取消しに関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.貸金業務取扱主任者が登録拒否事由に該当することとなった場合、内閣総理大臣は、その情状のいかんを問わず、当該主任者の登録を取り消さなければならない。
  2. 2.貸金業務取扱主任者が登録拒否事由に該当することとなった場合、内閣総理大臣はその登録を取り消すことができるが、必ず取り消さなければならないわけではない。
  3. 3.貸金業務取扱主任者の登録の取消しは、当該主任者が所属する貸金業者から取消しの申請があった場合にのみ行われ、内閣総理大臣が職権で取り消すことはできない。
  4. 4.貸金業務取扱主任者の登録が取り消された場合であっても、当該取消しの日から3年を経過したときは、改めて主任者の登録を受けることができるものとされている。