【問28】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録取消し事由
貸金業法 問28/214難易度B(標準)
問題文
貸金業務取扱主任者の登録取消しに関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業務取扱主任者が登録拒否事由に該当することとなった場合、内閣総理大臣は、その情状のいかんを問わず、当該主任者の登録を取り消さなければならない。
- 2.貸金業務取扱主任者が登録拒否事由に該当することとなった場合、内閣総理大臣はその登録を取り消すことができるが、必ず取り消さなければならないわけではない。
- 3.貸金業務取扱主任者の登録の取消しは、当該主任者が所属する貸金業者から取消しの申請があった場合にのみ行われ、内閣総理大臣が職権で取り消すことはできない。
- 4.貸金業務取扱主任者の登録が取り消された場合であっても、当該取消しの日から3年を経過したときは、改めて主任者の登録を受けることができるものとされている。
解説
正解
正解は選択肢2です。主任者の登録取消しを定める貸金業法第24条の30は「取り消すことができる」という裁量規定であり、該当すれば必ず取り消されるという書き方はしていません。
各選択肢の解説
選択肢1「登録拒否事由に該当で必要的取消し」→ ❌
「取り消さなければならない」は条文の文言と異なります。貸金業法第24条の30の柱書は「内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、主任者登録を取り消すことができる」と定めており、義務ではなく裁量です。
選択肢2「取り消すことができるが義務ではない」→ ✅
貸金業法第24条の30が「取り消すことができる」と規定しているとおりで、これが適切です。混同しやすいのが登録の拒否で、こちらは第24条の27第1項が「主任者登録を拒否しなければならない」と定める義務規定です。入口(拒否)は義務、事後の取消しは裁量という組み合わせで覚えると整理しやすくなります。
選択肢3「業者の申請がある場合のみ」→ ❌
登録取消しは、貸金業者の申請に基づくものではなく、内閣総理大臣が法定の事由に該当すると認めた場合に職権で行うものです。業者の申請は取消しの要件ではありません。
選択肢4「取消し後3年で再登録可能」→ ❌
第24条の27第1項第7号は「第24条の30各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者」を登録拒否事由としています。3年ではありません。
背景知識
| 場面 | 条文 | 文末 |
|---|---|---|
| 主任者登録の拒否 | 貸金業法第24条の27第1項 | 拒否しなければならない(義務) |
| 主任者登録の取消し | 貸金業法第24条の30 | 取り消すことができる(裁量) |
| 取消し後の欠格期間 | 貸金業法第24条の27第1項第7号 | 処分の日から5年 |
| 取消しの主体 | 内閣総理大臣 | ー |
なお、第24条の31は登録の抹消を定める別の条文です。取消しと抹消は手続きが異なるので、条文番号ごと区別して覚えてください。
学習アドバイス
「しなければならない」と「することができる」の書き分けは試験の頻出ポイントです。ただし思い込みで「不適格になったのだから当然に取り消されるはず」と決めつけると間違えます。条文の文末を確認する癖をつけましょう。
まとめ
- 主任者登録の取消し(第24条の30)は「取り消すことができる」=裁量
- 登録の拒否(第24条の27第1項)は「拒否しなければならない」=義務
- 取消し処分を受けると、その日から5年間は登録を受けられない