【問28】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録取消し事由
貸金業法 問28/214難易度B(標準)
問題文
貸金業務取扱主任者の登録取消しに関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業務取扱主任者が登録拒否事由に該当することとなった場合、内閣総理大臣はその登録を取り消さなければならない。
- 2.貸金業務取扱主任者が登録拒否事由に該当することとなった場合、内閣総理大臣はその登録を取り消すことができるが、必ず取り消さなければならないわけではない。
- 3.貸金業務取扱主任者の登録取消しは、当該主任者が所属する貸金業者の申請があった場合にのみ行われる。
- 4.貸金業務取扱主任者の登録が取り消された場合、当該取消しの日から3年を経過すれば再登録を受けることができる。
解説
正解
正解は選択肢1です。主任者が登録拒否事由に該当した場合、内閣総理大臣は登録を取り消さなければなりません(必要的取消し)。
各選択肢の解説
選択肢1「登録拒否事由に該当で必要的取消し」→ ✅
貸金業法第24条の31第1項により、主任者が登録拒否事由に該当することとなった場合、内閣総理大臣はその登録を取り消さなければなりません。これは裁量的取消しではなく必要的取消しです。
選択肢2「取り消すことができるが義務ではない」→ ❌
登録拒否事由への該当は必要的取消事由であり、裁量の余地はありません。「できる」ではなく「しなければならない」が正しい表現です(貸金業法第24条の31第1項)。
選択肢3「業者の申請がある場合のみ」→ ❌
登録取消しは、貸金業者の申請に基づくものではなく、内閣総理大臣が法定の事由に該当すると認めた場合に職権で行うものです。業者の申請は取消しの要件ではありません。
選択肢4「取消し後3年で再登録可能」→ ❌
登録取消しの事由によって再登録が可能となる時期は異なります。不正手段による登録取消しの場合は取消しの日から5年を経過しなければ再登録できません。一律に3年で再登録可能とするのは誤りです。
背景知識
| 取消しの種類 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 必要的取消し | 登録拒否事由に該当した場合 | 貸金業法第24条の31第1項 |
| 裁量的取消し | 不正手段による登録等の場合 | 貸金業法第24条の31第2項 |
| 取消し後の欠格期間 | 不正手段の場合は5年 | 貸金業法第24条の27 |
| 取消しの主体 | 内閣総理大臣 | ー |
登録取消し制度は、主任者としての適格性を継続的に担保するための仕組みです。必要的取消しと裁量的取消しの違いを正確に把握することが重要です。
学習アドバイス
「必要的取消し」と「裁量的取消し」の区別は試験の頻出ポイントです。「しなければならない」と「することができる」の文言の違いに着目し、それぞれの取消事由を整理して覚えましょう。
まとめ
- 登録拒否事由への該当は必要的取消し(取り消さなければならない)
- 登録取消しは内閣総理大臣が職権で行う
- 不正手段による登録取消しの場合は5年間再登録不可