【問27】貸金業務取扱主任者 練習問題|講習受講義務
貸金業法 問27/214難易度B(標準)
問題文
貸金業務取扱主任者の登録講習に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業務取扱主任者の登録を受けた者は、登録後最初の講習を1年以内に受講し、その後は5年ごとに講習を受講しなければならない。
- 2.貸金業務取扱主任者の登録講習は内閣総理大臣の登録を受けた講習機関が実施し、主任者は登録を受けた日から3年以内に受講しなければならない。
- 3.貸金業務取扱主任者の登録講習を受講しなかった場合であっても、主任者としての業務を引き続き行うことができる。
- 4.貸金業務取扱主任者の登録講習は任意の制度であり、受講しなくても登録の効力には影響しない。
解説
正解
正解は選択肢2です。主任者は登録講習機関が実施する講習を、登録を受けた日から3年以内ごとに受講する義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「最初は1年以内、その後5年ごと」→ ❌
講習の受講期間は「登録を受けた日から3年以内」であり、1年以内や5年ごとという規定はありません(貸金業法第24条の32)。受講周期を正確に把握する必要があります。
選択肢2「登録講習機関が実施、3年以内に受講」→ ✅
貸金業法第24条の32および第24条の36に基づき、主任者登録講習は内閣総理大臣の登録を受けた講習機関が実施します。主任者は登録日から3年以内にこの講習を受講しなければなりません。
選択肢3「未受講でも業務継続可能」→ ❌
講習を受講しないまま所定の期間を経過した場合、主任者の登録が効力を失う可能性があります。講習未受講のまま業務を継続できるわけではありません。
選択肢4「任意制度で登録に影響なし」→ ❌
登録講習は任意ではなく義務です。受講しない場合は登録の効力に影響が生じるため、主任者は必ず所定の期間内に受講する必要があります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 講習の実施主体 | 内閣総理大臣の登録を受けた講習機関 |
| 受講期限 | 登録を受けた日から3年以内 |
| 受講の性質 | 義務(任意ではない) |
| 未受講の場合 | 登録の効力に影響あり |
| 根拠条文 | 貸金業法第24条の32、第24条の36 |
登録講習制度は、主任者の知識を定期的に更新し、法改正や実務の変化に対応できるようにするための仕組みです。貸金業を取り巻く環境は変化するため、継続的な学習が求められています。
学習アドバイス
「3年以内」という受講期限は頻出です。宅建士の法定講習(5年ごと)などと混同しないよう注意しましょう。講習が義務である点、未受講の場合の効果も併せて押さえてください。
まとめ
- 登録講習は内閣総理大臣の登録を受けた講習機関が実施する
- 主任者は登録日から3年以内に講習を受講する義務がある
- 講習は義務であり、未受講は登録の効力に影響する