【問26】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録拒否事由
貸金業法 問26/214難易度B(標準)
問題文
貸金業務取扱主任者の登録拒否事由に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、貸金業務取扱主任者の登録を受けることができない。
- 2.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者は、貸金業務取扱主任者の登録を受けることができない。
- 3.貸金業法の規定に違反し罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者は、貸金業務取扱主任者の登録を受けることができない。
- 4.道路交通法違反により罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から5年を経過するまで、貸金業務取扱主任者の登録を受けることができない。
解説
正解
正解は選択肢4です。道路交通法違反による罰金刑は、貸金業務取扱主任者の登録拒否事由には該当しません。
各選択肢の解説
選択肢1「破産者で復権を得ない者」→ ✅(適切な記述)
貸金業法第24条の27第1項第1号により、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録拒否事由に該当します。復権を得れば登録が可能になります。
選択肢2「禁錮以上の刑で5年未経過」→ ✅(適切な記述)
貸金業法第24条の27第1項第3号により、禁錮以上の刑に処せられた者はその執行終了から5年を経過しなければ登録を受けることができません。犯罪の種類を問わず適用されます。
選択肢3「貸金業法違反の罰金刑で5年未経過」→ ✅(適切な記述)
貸金業法第24条の27第1項第3号の2により、貸金業法等の一定の法律に違反して罰金刑に処せられた場合も登録拒否事由に該当します。
選択肢4「道路交通法違反の罰金刑で5年未経過」→ ❌(不適切な記述)
罰金刑による登録拒否は、貸金業法や出資法など一定の法律に違反した場合に限られます。道路交通法違反による罰金刑は登録拒否事由に含まれません。禁錮以上の刑であれば法律の種類を問いませんが、罰金刑の場合は対象法令が限定されています。
背景知識
| 刑罰の種類 | 対象法令の制限 | 欠格期間 |
|---|---|---|
| 禁錮以上の刑 | 制限なし(すべての犯罪) | 執行終了から5年 |
| 罰金刑 | 貸金業法・出資法等に限定 | 執行終了から5年 |
| 破産 | ー | 復権を得るまで |
登録拒否事由は、主任者として適格な人物のみが登録されることを担保する制度です。禁錮以上の刑と罰金刑で対象法令の範囲が異なる点が重要な区別ポイントです。
学習アドバイス
「禁錮以上はすべての犯罪が対象」「罰金は特定の法律違反のみ対象」という区別は最頻出論点の一つです。貸金業者の登録拒否事由と主任者の登録拒否事由は類似していますが、対比して覚えると効率的です。
まとめ
- 禁錮以上の刑は犯罪の種類を問わず登録拒否事由となる
- 罰金刑は貸金業法や出資法等の特定法令違反の場合のみ対象
- 道路交通法違反の罰金刑は主任者の登録拒否事由には該当しない