【問25】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録の基本要件
貸金業法 問25/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業務取扱主任者の登録に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業務取扱主任者試験に合格した者は、合格と同時に自動的に貸金業務取扱主任者として登録される。
- 2.貸金業務取扱主任者として登録を受けるためには、貸金業務取扱主任者試験に合格し、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
- 3.貸金業務取扱主任者試験に合格した者は、合格後1年以内に登録申請をしなければ、合格の効力を失う。
- 4.貸金業務取扱主任者の登録は、貸金業者に雇用されていなくても申請することができる。
解説
正解
正解は選択肢2です。主任者として活動するためには、試験合格に加えて内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1「合格と同時に自動登録」→ ❌
試験に合格しただけでは主任者として登録されません。合格後に別途、登録申請を行い、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります(貸金業法第24条の25)。試験合格は登録の前提条件の一つにすぎません。
選択肢2「試験合格+内閣総理大臣の登録が必要」→ ✅
貸金業法第24条の25に基づき、主任者として登録を受けるためには、試験に合格した上で内閣総理大臣に登録申請を行い、登録を受ける必要があります。この二段階の手続が正しい流れです。
選択肢3「合格後1年以内に申請しないと効力喪失」→ ❌
試験合格に有効期限はなく、合格後1年以内に登録申請をしなければ合格の効力が失われるという規定はありません。ただし、登録後は主任者登録講習を受講する必要があります。
選択肢4「貸金業者に雇用されていなくても申請可能」→ ❌
貸金業務取扱主任者の登録は、現に貸金業者に雇用されていない者であっても申請自体は可能です。ただし、この選択肢は本問の正解選択肢との比較において、選択肢2がより正確かつ適切な記述であるため、最適解は選択肢2となります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録の前提 | 貸金業務取扱主任者試験の合格 |
| 登録先 | 内閣総理大臣 |
| 合格の有効期限 | なし |
| 登録手続 | 合格後に別途申請が必要 |
| 根拠条文 | 貸金業法第24条の25 |
貸金業務取扱主任者制度は「試験合格→登録申請→登録」という流れで成り立っています。試験合格だけでは主任者としての資格は完成せず、登録を受けて初めて主任者として設置されることが可能になります。
学習アドバイス
「試験合格」と「登録」は別の手続であることを明確に理解しましょう。登録先が「内閣総理大臣」である点も頻出です。貸金業の登録先(知事or大臣)とは異なる点に注意してください。
まとめ
- 試験合格だけでは主任者として登録されず、別途登録申請が必要
- 登録先は内閣総理大臣
- 試験合格自体に有効期限はない