【問25】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録の基本要件
問題文
貸金業務取扱主任者の登録に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業務取扱主任者試験に合格した者は、合格と同時に自動的に貸金業務取扱主任者として登録される。
- 2.貸金業務取扱主任者として登録を受けるためには、貸金業務取扱主任者試験に合格し、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
- 3.貸金業務取扱主任者試験に合格した者は、合格後1年以内に登録申請をしなければ、合格の効力を失う。
- 4.貸金業務取扱主任者の登録は、貸金業者に雇用されている者でなければ申請することができない。
解説
正解
正解は選択肢2です。主任者として活動するためには、試験合格に加えて内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1「合格と同時に自動登録」→ ❌
試験に合格しただけでは主任者として登録されません。合格後に別途、登録申請を行い、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります(貸金業法第24条の25)。試験合格は登録の前提条件の一つにすぎません。
選択肢2「試験合格+内閣総理大臣の登録が必要」→ ✅
貸金業法第24条の25に基づき、主任者として登録を受けるためには、試験に合格した上で内閣総理大臣に登録申請を行い、登録を受ける必要があります。この二段階の手続が正しい流れです。
選択肢3「合格後1年以内に申請しないと効力喪失」→ ❌
試験合格に有効期限はなく、合格後1年以内に登録申請をしなければ合格の効力が失われるという規定はありません。ただし、資格試験に合格した日から1年を超えて主任者登録を受けようとする場合には、申請の日前6か月以内に登録講習機関の講習を受ける必要があります(法第24条の25第2項)。
選択肢4「雇用されていなければ申請できない」→ ❌
貸金業法第24条の25第1項は「資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録……を申請することができる」と定めるのみで、貸金業者に雇用されていることを申請の要件としていません。第24条の27第1項の登録拒否事由(心身の故障、破産、拘禁刑以上の刑、暴力団員等)にも雇用の有無は含まれていません。したがって、貸金業者に雇用されていない者でも登録の申請は可能です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録の前提 | 貸金業務取扱主任者試験の合格 |
| 登録先 | 内閣総理大臣 |
| 合格の有効期限 | なし |
| 登録手続 | 合格後に別途申請が必要 |
| 根拠条文 | 貸金業法第24条の25 |
貸金業務取扱主任者制度は「試験合格→登録申請→登録」という流れで成り立っています。試験合格だけでは主任者としての資格は完成せず、登録を受けて初めて主任者として設置されることが可能になります。
学習アドバイス
「試験合格」と「登録」は別の手続であることを明確に理解しましょう。登録先が「内閣総理大臣」である点も頻出です。貸金業の登録先(知事or大臣)とは異なる点に注意してください。
まとめ
- 試験合格だけでは主任者として登録されず、別途登録申請が必要
- 登録先は内閣総理大臣
- 試験合格自体に有効期限はない