【問24】貸金業務取扱主任者 練習問題|主任者の変更届出
貸金業法 問24/214難易度B(標準)
問題文
貸金業務取扱主任者の変更届出に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、貸金業務取扱主任者を変更した場合、変更の日から2週間以内にその届出を行わなければならない。
- 2.貸金業務取扱主任者の氏名に変更があった場合でも、同一人物が引き続き主任者であれば届出は不要である。
- 3.貸金業者は、営業所ごとに設置した貸金業務取扱主任者に変更があった場合、その届出をしなければならないが、届出先は当該営業所の所在地を管轄する財務局長である。
- 4.貸金業者は、貸金業務取扱主任者の変更があった場合、内閣府令で定めるところにより、その届出をしなければならない。
解説
正解
正解は選択肢4です。貸金業法第12条の3第5項により、主任者に変更があった場合は内閣府令の定めに従い届出を行う義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「変更の日から2週間以内」→ ❌
貸金業法上の届出期限については、主任者の変更届出は変更の日から2週間以内ではなく、内閣府令で定める期間内に届け出る必要があります。届出期限を正確に把握することが重要です。
選択肢2「氏名変更は届出不要」→ ❌
主任者の氏名は登録事項に含まれるため、婚姻等による氏名変更があった場合にも届出が必要です。同一人物であっても登録情報に変更が生じた以上、届出義務を免れません。
選択肢3「届出先は営業所所在地の財務局長」→ ❌
届出先は貸金業の登録を行った行政庁です。都道府県知事登録の場合は当該都道府県知事、内閣総理大臣登録の場合はその登録を行った行政庁に届け出ます。一律に営業所所在地の財務局長とするのは誤りです。
選択肢4「内閣府令の定めにより届出義務あり」→ ✅
貸金業法第12条の3第5項に基づく正確な記述です。主任者の変更があった場合、貸金業者は内閣府令で定めるところにより届出をしなければなりません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出義務者 | 貸金業者 |
| 届出が必要な事項 | 主任者の変更、主任者の氏名変更等 |
| 届出先 | 登録を受けた行政庁 |
| 届出の根拠 | 貸金業法第12条の3第5項 |
| 届出手続 | 内閣府令の定めによる |
主任者の変更届出は、行政が各営業所の主任者の設置状況を把握し、適正な管理体制を確認するための制度です。届出先を正確に把握し、登録を行った行政庁に届け出ることが求められます。
学習アドバイス
変更届出の「届出先」「届出期限」「届出が必要な場合」は、試験で問われやすいポイントです。登録先の行政庁と届出先の行政庁が一致することを意識して覚えましょう。
まとめ
- 主任者の変更があった場合は内閣府令の定めにより届出が必要
- 届出先は貸金業の登録を受けた行政庁
- 氏名変更など登録情報の変更も届出の対象となる