【問23】貸金業務取扱主任者 練習問題|設置義務の基本ルール
貸金業法 問23/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業務取扱主任者の設置義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、貸金業の業務に従事する者の数に関係なく、1名以上の貸金業務取扱主任者を設置すれば足りる。
- 2.貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、貸金業の業務に従事する者50人に対して1人以上の割合で貸金業務取扱主任者を設置しなければならない。
- 3.貸金業者は、本店のみに貸金業務取扱主任者を設置すれば、支店には設置する必要がない。
- 4.貸金業者は、貸金業の業務に従事する者が10人未満の営業所については、貸金業務取扱主任者の設置義務が免除される。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第12条の3第1項により、営業所又は事務所ごとに従事者50人に1人以上の割合で主任者を設置する義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「従事者数に関係なく1名以上で足りる」→ ❌
主任者の設置人数は、貸金業の業務に従事する者の数に応じて決まります。50人に1人以上の割合が必要であり、従事者数に関係なく1名でよいわけではありません(貸金業法施行規則第10条の7)。
選択肢2「50人に1人以上の割合で設置」→ ✅
貸金業法第12条の3第1項および貸金業法施行規則第10条の7に基づく正しい記述です。例えば、従事者が100人の営業所であれば、最低2人の主任者が必要です。
選択肢3「本店のみに設置すれば支店は不要」→ ❌
主任者は営業所又は事務所ごとに設置する義務があります。本店だけでなく、すべての支店・営業所にも設置が必要です(貸金業法第12条の3第1項)。
選択肢4「従事者10人未満なら設置免除」→ ❌
従事者数が少ない営業所であっても設置義務は免除されません。営業所である以上、少なくとも1人の主任者を設置する必要があります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置単位 | 営業所又は事務所ごと |
| 設置比率 | 従事者50人に1人以上 |
| 最低人数 | 各営業所に1人以上 |
| 免除規定 | なし(すべての営業所で必要) |
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の3第1項 |
設置義務は貸金業の適正な運営を確保するための中核的制度です。営業所の規模にかかわらず設置義務があり、従事者が増えれば主任者の人数も比例して増やす必要があります。
学習アドバイス
「50人に1人以上」という比率と「営業所ごと」という設置単位は頻出事項です。設置免除の例外は存在しない点も含め、基本ルールとして確実に暗記しましょう。
まとめ
- 貸金業務取扱主任者は営業所又は事務所ごとに設置が必要
- 設置人数は従事者50人に対して1人以上の割合
- 営業所の規模にかかわらず設置義務が免除されることはない