【問22】貸金業務取扱主任者 練習問題|従業者の協力義務と守秘義務
貸金業法 問22/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業務取扱主任者の助言・指導に対する従業者の協力義務および主任者の守秘義務に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者の営業所の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う貸付けに関する業務についての助言又は指導に従わなければならない。
- 2.貸金業務取扱主任者が業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らした場合、当該主任者のみが処分の対象となり、貸金業者には監督上の責任は生じない。
- 3.貸金業者は、貸金業務取扱主任者が助言又は指導を適切に行えるよう、必要な措置を講じなければならない。
- 4.貸金業務取扱主任者は、貸金業者の営業所における貸付けの業務に従事する使用人その他の従業者に対し、法令の規定を遵守させるための助言又は指導を行わなければならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。主任者が守秘義務に違反した場合、主任者個人の処分にとどまらず、貸金業者自身も使用者としての監督上の責任を問われる可能性があります。
各選択肢の解説
選択肢1「従業者は助言・指導に従わなければならない」→ ✅
貸金業法第12条の3第3項により、従業者は主任者の助言又は指導に従う義務があります。主任者の管理機能を実効的なものにするための規定です。
選択肢2「主任者のみが処分対象で業者に責任なし」→ ❌
これは不適切な記述です。主任者が守秘義務に違反した場合、主任者個人が処分を受けるだけでなく、貸金業者も適切な管理体制の構築を怠ったとして監督上の責任を問われ得ます。貸金業法上、業者には従業者に対する監督責任があります(貸金業法第24条の6の10等)。
選択肢3「業者は主任者が助言・指導を適切に行える措置を講じる義務」→ ✅
貸金業法第12条の3第4項により、貸金業者には主任者が適切に助言・指導を行うための体制整備義務があります。単に主任者を設置すれば足りるのではなく、その機能が発揮できる環境を整えることが求められます。
選択肢4「主任者は法令遵守のための助言・指導を行う義務」→ ✅
貸金業法第12条の3第2項に基づき、主任者は営業所の従業者に対して法令遵守のための助言又は指導を行う義務を負っています。これが主任者の中核的な職務です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主任者の職務 | 従業者への助言・指導(法令遵守) |
| 従業者の義務 | 主任者の助言・指導に従う義務 |
| 業者の義務 | 主任者が職務を遂行できる体制の整備 |
| 守秘義務違反 | 主任者個人+業者の監督責任 |
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の3 |
主任者制度は、主任者・従業者・貸金業者の三者がそれぞれ義務を果たすことで成り立つ制度です。守秘義務違反については、使用者責任の観点から業者にも管理監督上の責任が及びます。
学習アドバイス
主任者の義務だけでなく、従業者の協力義務や業者の体制整備義務まで含めた三者の関係を理解することが重要です。「適切でないもの」を選ぶ問題形式にも慣れておきましょう。
まとめ
- 従業者は主任者の助言・指導に従う義務を負う
- 貸金業者は主任者が適切に職務を行えるよう体制を整備する義務がある
- 守秘義務違反は主任者個人だけでなく業者にも監督責任が及ぶ