【問21】貸金業務取扱主任者 練習問題|主任者の兼務制限と常勤要件
貸金業法 問21/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業務取扱主任者の設置に関する兼務制限および常勤要件について、次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業務取扱主任者は、同一の貸金業者の複数の営業所において主任者を兼務することが認められている。
- 2.貸金業務取扱主任者は、その営業所に常勤する者でなければならず、他の営業所の主任者を兼ねることはできない。
- 3.貸金業務取扱主任者は、非常勤の役員であっても、貸金業務取扱主任者試験に合格していれば主任者として設置できる。
- 4.貸金業務取扱主任者は、同一の都道府県内に所在する営業所であれば、2つの営業所の主任者を兼務することができる。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業務取扱主任者は営業所ごとに常勤の者を設置しなければならず、他の営業所との兼務は認められていません。
各選択肢の解説
選択肢1「同一業者の複数営業所で兼務可能」→ ❌
貸金業法第12条の3第1項の趣旨により、主任者は営業所又は事務所ごとに設置する必要があり、同一業者であっても複数の営業所で兼務することは認められていません。各営業所に専属の常勤主任者が求められます。
選択肢2「常勤かつ兼務不可」→ ✅
貸金業法第12条の3第1項および同条第2項に基づき、主任者は営業所ごとに常勤の者を設置しなければなりません。他の営業所の主任者を兼ねることは認められておらず、各営業所で独立して貸付けに関する業務の適正な管理を行う必要があります。
選択肢3「非常勤の役員でも設置可能」→ ❌
主任者には常勤要件が課されているため、非常勤の役員は主任者として設置することができません(貸金業法第12条の3第2項)。試験合格は必要条件の一つにすぎず、常勤であることも不可欠です。
選択肢4「同一都道府県内なら2営業所を兼務可能」→ ❌
営業所の所在地が同一都道府県内であるかどうかにかかわらず、主任者の兼務は認められていません。営業所ごとに独立して設置する義務があります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置単位 | 営業所又は事務所ごと |
| 常勤要件 | 必須(非常勤は不可) |
| 兼務制限 | 他の営業所との兼務不可 |
| 設置人数 | 貸金業の業務に従事する者50人に1人以上 |
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の3 |
主任者の設置義務は、各営業所における貸金業務の適正な運営を確保するための制度です。常勤要件と兼務禁止は、主任者が日常的にその営業所の業務を管理・監督できる体制を保つためのものです。
学習アドバイス
兼務制限と常勤要件はセットで出題されることが多い論点です。「営業所ごと」「常勤」「兼務不可」の3つのキーワードを正確に覚えましょう。類似の資格制度(宅建士等)と混同しないよう注意してください。
まとめ
- 貸金業務取扱主任者は営業所又は事務所ごとに常勤の者を設置する必要がある
- 同一業者であっても他の営業所との兼務は認められない
- 非常勤の役員は試験合格者であっても主任者に設置できない