【問20】貸金業務取扱主任者 練習問題|主任者の人数不足時の措置期限
貸金業法 問20/214難易度B(標準)
問題文
貸金業務取扱主任者の設置に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業務取扱主任者の数が法定の基準を下回った場合、貸金業者は直ちにその営業所の業務を停止しなければならない。
- 2.貸金業務取扱主任者の数が法定の基準を下回った場合、貸金業者は2週間以内に必要な措置をとらなければならない。
- 3.貸金業務取扱主任者の数が法定の基準を下回った場合、貸金業者は1か月以内に必要な措置をとらなければならない。
- 4.貸金業務取扱主任者の数が法定の基準を下回った場合でも、次の登録更新時までに補充すればよい。
解説
正解
正解は選択肢2です。主任者の数が法定基準を下回った場合、貸金業者は2週間以内に必要な措置をとらなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「直ちに業務を停止しなければならない」→ ❌
主任者の数が不足した場合に直ちに業務を停止する義務はありません。法律は2週間以内に必要な措置をとることを求めており、直ちに営業停止とはなりません(貸金業法第12条の3第4項)。
選択肢2「2週間以内に必要な措置をとる」→ ✅
貸金業法第12条の3第4項により、主任者の数が基準を下回った場合、貸金業者は2週間以内に必要な措置をとらなければなりません。適切な記述です。
選択肢3「1か月以内に必要な措置をとる」→ ❌
必要な措置をとるべき期間は1か月ではなく2週間です。期間を長めに設定した誤りの選択肢です。
選択肢4「次の登録更新時までに補充すればよい」→ ❌
登録更新時まで待つ必要はなく、2週間以内に速やかに対応しなければなりません。長期間の放置は法令違反となります。
背景知識
主任者の人数不足が生じた場合の対応は、迅速に行わなければなりません。
| 場面 | 必要な対応 | 期限 |
|---|---|---|
| 主任者の退職・異動等で人数不足 | 新たな主任者の設置等 | 2週間以内 |
| 主任者の登録取消しで人数不足 | 新たな主任者の設置等 | 2週間以内 |
| 営業所の新設 | 主任者の設置 | 業務開始前 |
2週間以内に措置をとらない場合、監督上の処分(業務改善命令、業務停止命令等)の対象となり得ます。なお、「必要な措置」には、新たな主任者の配置のほか、やむを得ない場合には従事者数の調整なども含まれると解されています。
学習アドバイス
「2週間以内」という期限は数字の正確な記憶が必要です。宅建業法では専任の宅地建物取引士の不足も同じく2週間以内の措置が求められるため、両方を合わせて覚えると効率的です。
まとめ
- 主任者が不足した場合は2週間以内に必要な措置を講じる義務がある
- 直ちに業務停止が求められるわけではない
- 2週間以内に措置をとらない場合は監督処分の対象となり得る