【問19】貸金業務取扱主任者 練習問題|主任者の職務内容
貸金業法 問19/214難易度B(標準)
問題文
貸金業務取扱主任者の職務に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業務取扱主任者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、貸金業に関する法令の規定を遵守してその業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わなければならない。
- 2.貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う助言又は指導を尊重しなければならない。
- 3.貸金業務取扱主任者の助言又は指導に従わなかった従業者がいた場合、当該主任者は直接当該従業者を懲戒処分に付す権限を有する。
- 4.貸金業務取扱主任者は、その営業所又は事務所の業務について、貸金業に関する法令の遵守に関する監督的な役割を担っている。
解説
正解
正解は選択肢3です。貸金業務取扱主任者には従業者を懲戒処分に付す権限は与えられていません。
各選択肢の解説
選択肢1「助言又は指導を行う義務」→ ✅
貸金業法第12条の3第2項により、主任者は従業者に対して法令遵守のために必要な助言又は指導を行わなければなりません。これが主任者の主要な職務です。
選択肢2「従業者は助言・指導を尊重する義務」→ ✅
貸金業法第12条の3第3項により、従業者は主任者の助言又は指導を尊重しなければならないと定められています。適切な記述です。
選択肢3「従業者を懲戒処分にする権限」→ ❌
主任者の職務は助言又は指導であり、人事上の懲戒処分に付す権限は法律上与えられていません。懲戒処分は使用者の人事権に属する事項であり、主任者の権限とは別のものです。
選択肢4「法令遵守に関する監督的役割」→ ✅
主任者は営業所等において法令遵守のための助言・指導を行う役割を担っており、法令遵守に関する監督的な立場にあるといえます。適切な記述です。
背景知識
貸金業務取扱主任者の職務は、法令遵守の助言・指導が中心であり、その権限には明確な範囲があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な職務 | 法令遵守のための助言・指導 |
| 対象者 | 貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者 |
| 従業者の義務 | 主任者の助言・指導を尊重すること |
| 権限の範囲 | 助言・指導のみ(懲戒権や人事権は含まない) |
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の3第2項・第3項 |
主任者制度は、各営業所等において法令遵守体制を整備するための仕組みであり、実質的なコンプライアンス機能を担っています。
学習アドバイス
主任者の職務は「助言又は指導」であり、懲戒や命令といった強制的な権限は含まれません。従業者には「尊重義務」はありますが、「従う義務」とまでは規定されていない点もポイントです。
まとめ
- 主任者の職務は法令遵守のための助言又は指導
- 従業者には主任者の助言・指導を尊重する義務がある
- 主任者には懲戒処分等の人事権限はない