【問17】貸金業務取扱主任者 練習問題|主任者の設置義務(設置単位の基本)
貸金業法 問17/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業務取扱主任者の設置義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、本店に貸金業務取扱主任者を設置していれば、支店や営業所には設置する必要はない。
- 2.貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
- 3.貸金業者は、貸金業の業務に従事する者が5名未満の営業所には、貸金業務取扱主任者を設置する必要はない。
- 4.貸金業務取扱主任者の設置義務は、個人の貸金業者には適用されず、法人の貸金業者のみに課される。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業者は営業所又は事務所ごとに貸金業務取扱主任者を置かなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「本店に設置すれば支店は不要」→ ❌
貸金業務取扱主任者は営業所又は事務所ごとに設置する義務があります。本店のみに設置すればよいわけではなく、すべての営業所・事務所に設置が必要です(貸金業法第12条の3第1項)。
選択肢2「営業所又は事務所ごとに設置が必要」→ ✅
貸金業法第12条の3第1項により、貸金業者は営業所又は事務所ごとに貸金業務取扱主任者を置かなければなりません。適切な記述です。
選択肢3「従事者5名未満なら設置不要」→ ❌
従事者の人数にかかわらず、すべての営業所又は事務所に貸金業務取扱主任者を設置する義務があります。人数に応じて変わるのは設置すべき主任者の人数です。
選択肢4「法人のみに適用される」→ ❌
貸金業務取扱主任者の設置義務は、法人・個人を問わずすべての貸金業者に適用されます(貸金業法第12条の3第1項)。
背景知識
貸金業務取扱主任者の設置義務は、貸金業の業務の適正な運営を確保するために設けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置単位 | 営業所又は事務所ごと |
| 適用対象 | 法人・個人を問わずすべての貸金業者 |
| 設置人数 | 貸金業の業務に従事する者50人に1人以上 |
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の3第1項 |
設置単位が「営業所又は事務所ごと」である点は、宅建業法における専任の宅地建物取引士の設置義務と類似しています。
学習アドバイス
主任者の設置義務は「営業所又は事務所ごと」が基本です。本店に一括設置すればよいという考えは誤りです。また、設置義務はすべての貸金業者に適用される点も押さえましょう。
まとめ
- 貸金業務取扱主任者は営業所又は事務所ごとに設置が必要
- 法人・個人を問わずすべての貸金業者に設置義務がある
- 従事者の人数にかかわらず設置義務自体は存在する