【問16】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録の拒否事由(資本金・純資産額要件)
貸金業法 問16/214難易度B(標準)
問題文
貸金業の登録における財産的基礎に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業の登録を受けるためには、法人の場合は資本金の額が5,000万円以上でなければならない。
- 2.個人が貸金業の登録を申請する場合、純資産額の要件は課されない。
- 3.法人が貸金業の登録を申請する場合、純資産額が5,000万円以上であることが必要である。
- 4.貸金業の登録における純資産額の要件は、登録申請時のみ満たせばよく、登録後に純資産額が基準を下回っても問題はない。
解説
正解
正解は選択肢3です。貸金業の登録には、純資産額が5,000万円以上であることが要件とされています。
各選択肢の解説
選択肢1「資本金5,000万円以上が必要」→ ❌
貸金業の登録で求められるのは「資本金」ではなく「純資産額」です。資本金の額は直接の要件ではなく、純資産額が基準を満たしているかが審査されます(貸金業法第6条第1項第14号、貸金業法施行令第3条の2)。
選択肢2「個人には純資産額要件が課されない」→ ❌
純資産額の要件は法人・個人を問わず適用されます。個人の場合も純資産額が5,000万円以上であることが必要です(貸金業法施行令第3条の2)。
選択肢3「法人は純資産額5,000万円以上が必要」→ ✅
貸金業法第6条第1項第14号および貸金業法施行令第3条の2により、貸金業の登録には純資産額が5,000万円以上であることが求められます。適切な記述です。
選択肢4「登録申請時のみ要件を満たせばよい」→ ❌
純資産額の要件は登録後も継続的に維持する必要があります。登録後に純資産額が基準を下回った場合、登録取消し等の処分の対象となり得ます。
背景知識
貸金業の財産的基礎に関する要件は、利用者保護と業務の健全性を確保する目的で設けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準額 | 純資産額5,000万円以上 |
| 対象 | 法人・個人ともに適用 |
| 審査時期 | 登録申請時および登録後も継続的に |
| 根拠法令 | 貸金業法第6条第1項第14号、施行令第3条の2 |
なお、「純資産額」とは資産から負債を差し引いた額をいい、資本金の額とは異なる概念です。
学習アドバイス
「資本金」と「純資産額」の違いを正確に理解しましょう。試験では両者を混同させる選択肢が頻出します。また、5,000万円という金額と、法人・個人の両方に適用される点を合わせて記憶しておくことが重要です。
まとめ
- 貸金業の登録には純資産額5,000万円以上が必要(資本金ではない)
- 純資産額の要件は法人・個人ともに適用される
- 登録後も継続的に純資産額の基準を維持する必要がある