【問15】貸金業務取扱主任者 練習問題|基本的な欠格事由の正誤判定
貸金業法 問15/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業の登録の拒否事由に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、貸金業の登録を受けることができない。
- 2.貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、貸金業の登録を受けることができない。
- 3.道路交通法違反により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者は、貸金業の登録を受けることができない。
- 4.暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者は、貸金業の登録を受けることができない。
解説
正解
正解は選択肢3です。道路交通法違反による罰金刑は、貸金業の登録拒否事由に該当しません。
各選択肢の解説
選択肢1「禁錮以上の刑から5年未経過で登録不可」→ ✅
貸金業法第6条第1項第7号により、禁錮以上の刑に処せられた場合は犯罪の種類を問わず登録拒否事由に該当します。適切な記述です。
選択肢2「貸金業法違反の罰金刑から5年未経過で登録不可」→ ✅
貸金業法第6条第1項第8号により、貸金業法違反による罰金刑は登録拒否事由に該当します。適切な記述です。
選択肢3「道路交通法違反の罰金刑から5年未経過で登録不可」→ ❌
罰金刑が登録拒否事由となるのは、貸金業法、出資法、暴力行為等処罰法など一定の法律違反に限られます。道路交通法違反による罰金刑は登録拒否事由には含まれません。
選択肢4「暴力行為等処罰法の罰金刑から5年未経過で登録不可」→ ✅
貸金業法第6条第1項第8号により、暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪による罰金刑は登録拒否事由に該当します。適切な記述です。
背景知識
登録拒否事由における刑罰の扱いは、刑の種類と違反法令の組み合わせで判断します。
| 刑の種類 | 対象となる犯罪 | 欠格期間 |
|---|---|---|
| 禁錮以上の刑 | すべての犯罪 | 5年 |
| 罰金刑 | 貸金業法、出資法、暴力行為等処罰法等の特定の法律違反のみ | 5年 |
| 罰金刑 | 上記以外の法律違反(道路交通法等) | 該当しない |
ポイントは「禁錮以上はすべての犯罪、罰金は特定の法律違反のみ」という区分です。
学習アドバイス
禁錮以上の刑は「すべての犯罪」が対象ですが、罰金刑は「特定の法律違反のみ」が対象です。この違いは試験頻出ですので、罰金刑が対象となる法律名を正確に覚えておきましょう。
まとめ
- 禁錮以上の刑は犯罪の種類を問わず登録拒否事由となる
- 罰金刑は貸金業法・出資法・暴力行為等処罰法等の特定法律違反のみ対象
- 道路交通法違反の罰金刑は登録拒否事由に該当しない