【問14】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録取消しと欠格期間
問題文
貸金業の登録取消しと欠格期間に関する次のア〜エの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つ選びなさい。 ア 不正の手段により貸金業の登録を受けたことを理由に登録を取り消された場合、取消しの日から5年を経過しなければ再登録を受けることができない。 イ 法人が登録を取り消された場合、取消しに係る聴聞の期日および場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、取消しの日から5年間は貸金業の登録を受けることができない。 ウ 登録取消処分の聴聞の公示後に合併により消滅した法人の、公示日前60日以内に役員であった者は、消滅の日から5年間は貸金業の登録を受けることができない。 エ 貸金業者が登録の更新を行わず登録の有効期間が満了した場合、当該貸金業者は満了の日から5年間は貸金業の登録を受けることができない。
- 1.1個
- 2.2個
- 3.3個
- 4.4個
解説
正解
正解は選択肢3です。適切な記述はア・イ・ウの3個です。
各選択肢の解説
選択肢1「1個」→ ❌
適切な記述は3個あるため、1個は誤りです。
選択肢2「2個」→ ❌
適切な記述は3個あるため、2個は誤りです。
選択肢3「3個」→ ✅
ア・イ・ウが適切であり、エのみ不適切です。合計3個が正解です。
選択肢4「4個」→ ❌
エが不適切であるため、4個は誤りです。
各記述の解説
ア:適切。 不正手段による登録取得を理由とする登録取消しは、貸金業法第6条第1項第4号に規定する欠格事由に該当し、取消しの日から5年を経過するまで再登録を受けることができません。
イ:適切。 貸金業法第6条第1項第5号により、法人の登録取消しに係る聴聞の公示日前60日以内に役員であった者は、取消しの日から5年間登録を受けることができません。
ウ:適切。 貸金業法第6条第1項第5号により、聴聞の公示後に合併消滅した法人の公示日前60日以内の役員であった者は、消滅の日から5年間登録を受けることができません。処分逃れを防止する規定です。
エ:不適切。 登録の更新を行わず有効期間が満了しただけでは登録取消しには該当せず、5年間の欠格期間は生じません。自主的に事業をやめた場合と同様、欠格事由には該当しません。
背景知識
登録取消しに関連する欠格期間の規定は、処分逃れを防止するため広範囲に及びます。
| 場面 | 欠格期間 | 起算日 |
|---|---|---|
| 登録取消しを受けた者 | 5年 | 取消しの日 |
| 取消法人の旧役員(公示日前60日以内) | 5年 | 取消しの日 |
| 聴聞公示後に合併消滅した法人の旧役員 | 5年 | 消滅の日 |
| 聴聞公示後に廃業届を出した者 | 5年 | 届出の日 |
| 有効期間の満了(更新せず) | なし | ― |
学習アドバイス
登録取消しに伴う欠格期間の規定は、「処分逃れの防止」という趣旨を理解すると覚えやすくなります。聴聞公示後の合併消滅や廃業届は処分逃れとみなされるため欠格期間が課される一方、単なる有効期間の満了には欠格期間がない点を区別しましょう。
まとめ
- 登録取消しを受けた者は取消しの日から5年間再登録できない
- 聴聞公示日前60日以内の旧役員にも5年間の欠格期間が及ぶ
- 聴聞公示後の処分逃れ(合併消滅・廃業届)にも欠格期間が適用される