【問13】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録の拒否事由(法人の役員・使用人の欠格事由)
問題文
法人Aが貸金業の登録を申請する場合の登録拒否事由に関する次のア〜エの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つ選びなさい。 ア 法人Aの取締役Bが禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、法人Aは登録を受けることができない。 イ 法人Aの監査役Cが破産手続開始の決定を受け復権を得ていない場合、法人Aは登録を受けることができない。 ウ 法人Aの政令で定める使用人Dが暴力団員に該当する場合であっても、当該使用人Dが貸金業の業務に直接従事しなければ、法人Aの登録は拒否されない。 エ 法人Aの取締役Eが、過去に貸金業法違反により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、法人Aは登録を受けることができない。
- 1.1個
- 2.2個
- 3.3個
- 4.4個
解説
正解
正解は選択肢3です。適切な記述はア・イ・エの3個です。
各選択肢の解説
選択肢1「1個」→ ❌
適切な記述は3個あるため、1個は誤りです。
選択肢2「2個」→ ❌
適切な記述は3個あるため、2個は誤りです。
選択肢3「3個」→ ✅
ア・イ・エが適切であり、ウのみ不適切です。合計3個が正解です。
選択肢4「4個」→ ❌
ウが不適切であるため、4個は誤りです。
各記述の解説
ア:適切。 法人の役員(取締役)が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない場合、法人は登録拒否事由に該当します(貸金業法第6条第1項第7号・第12号)。
イ:適切。 法人の役員(監査役を含む)が破産手続開始の決定を受け復権を得ていない場合も、法人の登録拒否事由に該当します(貸金業法第6条第1項第2号・第12号)。
ウ:不適切。 政令で定める使用人が暴力団員に該当する場合、当該使用人が業務に直接従事するかどうかにかかわらず、法人の登録は拒否されます(貸金業法第6条第1項第12号)。
エ:適切。 貸金業法違反による罰金刑は登録拒否事由に該当し、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない役員がいる法人は登録を受けることができません(貸金業法第6条第1項第8号・第12号)。
背景知識
法人が貸金業の登録を受ける際、法人自体だけでなく、その役員および政令で定める使用人も欠格事由の審査対象となります。
| 審査対象者 | 確認される欠格事由 |
|---|---|
| 取締役・監査役等の役員 | 破産、禁錮以上の刑、一定の罰金刑、暴力団員等 |
| 政令で定める使用人 | 役員と同じ欠格事由を審査 |
| 法人自体 | 純資産額要件、暴力団支配等 |
政令で定める使用人とは、営業所の業務を統括する者など、重要な使用人を指します。業務に直接従事するかどうかは関係ありません。
学習アドバイス
個数問題では各記述を1つずつ丁寧に判断することが大切です。法人の登録拒否事由では、役員と政令で定める使用人の両方が審査対象であること、また罰金刑は「すべての犯罪」ではなく「一定の法律違反」に限定される点を押さえましょう。
まとめ
- 法人の役員・政令で定める使用人が欠格事由に該当すれば法人の登録は拒否される
- 政令で定める使用人は業務従事の有無にかかわらず審査対象
- 貸金業法違反による罰金刑は登録拒否事由に該当する