【問12】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録の拒否事由(暴力団員の排除)
貸金業法 問12/214難易度B(標準)
問題文
貸金業の登録の拒否事由における暴力団員等の排除規定に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員は、貸金業の登録を受けることができない。
- 2.暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、貸金業の登録を受けることができない。
- 3.貸金業者の業務を支配する暴力団員等がいる場合、当該貸金業者の登録は拒否される。
- 4.暴力団員でなくなった日から3年を経過すれば、貸金業の登録を受けることができる。
解説
正解
正解は選択肢4です。暴力団員でなくなった日から5年を経過しなければ登録を受けることができないため、3年では不十分です。
各選択肢の解説
選択肢1「暴力団員は登録不可」→ ✅
貸金業法第6条第1項第6号により、暴力団員は貸金業の登録拒否事由に該当します。暴力団排除の観点から適切な記述です。
選択肢2「暴力団員でなくなってから5年経過しない者は登録不可」→ ✅
貸金業法第6条第1項第6号により、暴力団員に該当しなくなった日から5年を経過しない者も登録拒否事由に該当します。
選択肢3「業務を支配する暴力団員等がいれば登録拒否」→ ✅
貸金業法第6条第1項第15号により、暴力団員等がその事業活動を支配する者についても登録が拒否されます。
選択肢4「3年経過で登録可能」→ ❌
暴力団員でなくなった日から必要な経過期間は5年であり、3年ではありません。3年と5年を混同させるひっかけです(貸金業法第6条第1項第6号)。
背景知識
貸金業法は暴力団排除を徹底するため、複数の規定を設けています。
| 規定内容 | 根拠条文 | 欠格期間 |
|---|---|---|
| 暴力団員本人 | 第6条第1項第6号 | 現に該当する間 |
| 暴力団員でなくなった者 | 第6条第1項第6号 | 5年間 |
| 暴力団員等が事業を支配 | 第6条第1項第15号 | 支配関係がある間 |
暴力団員等には、暴力団員のほか暴力団準構成員なども含まれる場合があり、広く反社会的勢力の排除が図られています。
学習アドバイス
暴力団員でなくなった後の欠格期間は「5年」です。貸金業法では登録取消し後の欠格期間も5年であり、この「5年」という数字は統一的に記憶しておくと便利です。3年と混同しないよう注意しましょう。
まとめ
- 暴力団員は貸金業の登録拒否事由に該当する
- 暴力団員でなくなった日から5年間は登録不可
- 暴力団員等が事業を支配する場合も登録は拒否される