【問11】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録の拒否事由(破産者・心身の故障)
貸金業法 問11/214難易度B(標準)
問題文
貸金業の登録の拒否事由に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た後であっても、復権の日から5年を経過しなければ貸金業の登録を受けることができない。
- 2.心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者は、登録の拒否事由に該当しない。
- 3.破産手続開始の決定を受けた者で復権を得ないものは、登録の拒否事由に該当する。
- 4.現行の貸金業法では、成年被後見人又は被保佐人であることが、それのみをもって直接の登録拒否事由として明文に列挙されている。