【問10】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業務取扱主任者の登録
貸金業法 問10/214難易度B(標準)
問題文
貸金業務取扱主任者の登録に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業務取扱主任者の登録は、資格試験に合格した者の申請により、主任者登録簿に登録することによって行われる。
- 2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、貸金業務取扱主任者の登録を受けることができない。
- 3.貸金業務取扱主任者の登録を受けた者が心身の故障により主任者の職務を適正に行うことができない者に該当することとなった場合、内閣総理大臣はその登録を取り消すことができる。
- 4.貸金業務取扱主任者の登録には有効期間はなく、一度登録すれば更新の手続は不要である。
解説
正解
正解は選択肢4です。主任者登録を受けた者は3年ごとに講習を受けなければならず、「更新の手続は不要」は不適切です。
各選択肢の解説
選択肢1「合格者の申請により登録」→ ✅
貸金業法第24条の25第1項により適切です。
選択肢2「破産者で復権を得ない者は登録不可」→ ✅
貸金業法第24条の27第1項第1号により適切です。
選択肢3「心身の故障で登録取消し可能」→ ✅
貸金業法第24条の28の規定により適切です。
選択肢4「有効期間なし、更新不要」→ ❌
3年ごとの講習受講義務があり、未受講は登録取消し事由となります。
背景知識
- 登録の流れ: 試験合格 → 申請 → 登録 → 3年ごとに講習
- 主な登録拒否事由: 破産者、禁錮以上の刑、暴力団員等
- 登録取消し事由: 不正手段、拒否事由該当、講習未受講
学習アドバイス
3年ごとの講習受講義務は実務上も重要です。講習未受講の効果(登録取消し)まで押さえましょう。
まとめ
- 主任者登録は合格者の申請により行われる
- 登録拒否事由は貸金業の登録拒否事由と類似
- 3年ごとの講習受講義務があり、未受講は登録取消し事由