【問9】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業務取扱主任者の設置義務
貸金業法 問9/214難易度B(標準)
問題文
貸金業務取扱主任者の設置義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業務取扱主任者は、同一の貸金業者が設置する複数の営業所の主任者を兼ねることができる。
- 2.貸金業務取扱主任者は、自らが設置されている営業所又は事務所に常勤する者でなければならない。
- 3.貸金業者の代表者は、主任者の登録を受けていなくても、自らの営業所の貸金業務取扱主任者とみなされる。
- 4.貸金業務取扱主任者には守秘義務が課されておらず、職務上知り得た情報を自由に開示することができる。
解説
正解
正解は選択肢2です。主任者は設置営業所に常勤でなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「複数営業所の兼務可能」→ ❌
常勤要件があるため兼務できません。
選択肢2「常勤の者でなければならない」→ ✅
日常的に助言・指導の職務を果たすためです。
選択肢3「代表者は登録なしでも主任者とみなされる」→ ❌
代表者でも主任者登録が必要です。
選択肢4「守秘義務は課されていない」→ ❌
貸金業法第12条の3第4項により守秘義務が法定されています。
背景知識
- 常勤要件あり(兼務不可)
- 守秘義務あり(退職後も継続)
- 従業者の協力義務あり
学習アドバイス
「常勤」と「守秘義務」がキーワードです。守秘義務は退職後も継続する点に注意。
まとめ
- 主任者は設置営業所に常勤が必要
- 守秘義務が法定、退職後も継続
- 代表者でも主任者登録は必要