【問8】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業務取扱主任者の設置義務
貸金業法 問8/214難易度B(標準)
問題文
貸金業務取扱主任者の設置義務に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者の営業所において、貸金業の業務に従事する者が80人である場合、当該営業所には貸金業務取扱主任者を2人以上設置しなければならない。
- 2.貸金業者は、貸金業務取扱主任者の設置に関して必要な人数を欠くこととなったときは、2週間以内に必要な措置をとらなければならない。
- 3.貸金業の業務に従事する者の数には、貸金業の業務に直接従事しない内部管理部門の事務職員も含まれる。
- 4.貸金業務取扱主任者は、当該営業所又は事務所において、従業者に対し貸金業に関する法令の規定を遵守して業務を行うよう助言又は指導を行うことを職務とする。
解説
正解
正解は選択肢3です。内部管理部門の事務職員は「貸金業の業務に従事する者」に含まれません。
各選択肢の解説
選択肢1「従事者80人なら主任者2人以上」→ ✅
80÷50=1.6 → 切り上げて2人以上です。
選択肢2「人数を欠いたら2週間以内に措置」→ ✅
貸金業法第12条の3第2項により適切です。
選択肢3「内部管理部門の職員も含まれる」→ ❌
貸金業の業務に直接従事しない職員は含まれません。
選択肢4「助言又は指導が職務」→ ✅
貸金業法第12条の3第3項により適切です。
背景知識
| 従事者数 | 必要な主任者数 |
|---|---|
| 1〜50人 | 1人以上 |
| 51〜100人 | 2人以上 |
| 101〜150人 | 3人以上 |
学習アドバイス
「50人に1人」の基準と、分母に含まれる者の範囲を正確に理解しましょう。
まとめ
- 設置は従事者50人に1人以上、端数は切り上げ
- 内部管理のみの職員は含まれない
- 必要数を欠いた場合は2週間以内に措置