【問7】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業務取扱主任者の設置義務
貸金業法 問7/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業務取扱主任者の設置義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、本店に貸金業務取扱主任者を設置すれば、支店や営業所ごとに設置する必要はない。
- 2.貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
- 3.貸金業務取扱主任者は、貸金業者の従業者であれば、主任者登録を受けていなくても選任することができる。
- 4.貸金業務取扱主任者の設置義務は、常時50人以上の従業者を有する営業所にのみ適用される。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第12条の3第1項により、営業所又は事務所ごとに設置が義務付けられています。
各選択肢の解説
選択肢1「本店のみに設置すればよい」→ ❌
すべての営業所・事務所に設置が必要です。
選択肢2「営業所又は事務所ごとに設置」→ ✅
貸金業法第12条の3第1項の規定どおりです。
選択肢3「登録なしでも選任可能」→ ❌
内閣総理大臣の登録を受けている者でなければなりません。
選択肢4「50人以上の営業所にのみ適用」→ ❌
従業者数の下限要件はありません。
背景知識
- 設置単位: 営業所又は事務所ごと
- 設置人数: 従事者50人に対して1人以上
- 主任者の職務: 従業者に対する助言・指導
学習アドバイス
「営業所又は事務所ごと」「50人に1人以上」はセットで確実に覚えましょう。
まとめ
- 主任者は営業所又は事務所「ごと」に設置が必要
- 設置人数は従事者50人に対して1人以上
- 主任者として選任されるには登録が必要