【問6】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録の拒否事由
貸金業法 問6/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業の登録の拒否事由に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業の登録を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内に役員であった者は、取消しの日から3年を経過しなければ、貸金業の登録を受けることができない。
- 2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録の拒否事由に該当するが、復権を得た場合には、復権を得た日から5年を経過しなくても直ちに登録を受けることができる。
- 3.禁錮以上の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ登録を受けることができないが、刑の執行猶予の言渡しを受けた場合は、猶予期間中であっても直ちに登録を受けることができる。
- 4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でなくなった日から3年を経過しない者は、登録の拒否事由に該当する。
解説
正解
正解は選択肢2です。破産者は復権を得れば待機期間なく直ちに登録申請が可能です。
各選択肢の解説
選択肢1「取消しの日から3年」→ ❌
正しくは「5年」です。
選択肢2「復権を得れば直ちに登録可能」→ ✅
貸金業法第6条第1項第2号の規定どおりです。
選択肢3「執行猶予中は直ちに登録可能」→ ❌
執行猶予期間中は拒否事由に該当します。猶予期間満了で解消されます。
選択肢4「暴力団員でなくなった日から3年」→ ❌
正しくは「5年」です。
背景知識
| 拒否事由 | 待機期間 |
|---|---|
| 登録取消し | 5年 |
| 禁錮以上の刑 | 5年 |
| 暴力団員でなくなった日 | 5年 |
| 破産者 | 復権で直ちに解消 |
学習アドバイス
「5年」が原則、破産者の復権が例外。執行猶予中の扱いも押さえましょう。
まとめ
- 待機期間は原則「5年」、「3年」と混同しない
- 破産者は復権で直ちに解消
- 刑の執行猶予中は拒否事由に該当、猶予期間満了で解消