【問5】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録拒否事由(法人・役員)
貸金業法 問5/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における法人の登録拒否事由に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.法人の役員のうちに、心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者がいる場合、当該法人は貸金業の登録を受けることができない。
- 2.法人の役員のうちに、貸金業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる場合、当該法人は貸金業の登録を受けることができない。
- 3.法人の役員のうちに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、当該法人は貸金業の登録を受けることができない。
- 4.法人の政令で定める使用人のうちに、過去に道路交通法違反により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる場合、当該法人は貸金業の登録を受けることができない。
解説
正解
正解は選択肢4です。罰金刑が登録拒否事由となるのは特定の法律違反に限られ、道路交通法違反は該当しません。
各選択肢の解説
選択肢1「役員に心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者がいる場合」→ ✅ 適切
貸金業法第6条第1項第1号は、令和元年(2019年)の整備法による改正で、従来の「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者」から「心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者」に変更されています。役員にこれに該当する者がいる法人は登録を受けることができません。
選択肢2「役員に貸金業法違反で罰金刑を受けた者がいる場合」→ ✅ 適切
選択肢3「役員に暴力団員等がいる場合」→ ✅ 適切
選択肢4「道路交通法違反の罰金刑」→ ❌ 不適切
禁錮以上の刑はすべての犯罪が対象ですが、罰金刑は貸金業法・出資法・暴力行為等処罰法などに限定されます。
背景知識
| 刑の種類 | 対象犯罪の範囲 |
|---|---|
| 禁錮以上の刑 | すべての犯罪 |
| 罰金の刑 | 特定の法律違反に限定 |
学習アドバイス
「禁錮以上=すべて」「罰金=特定の法律のみ」という区別は非常に重要です。
まとめ
- 法人の役員や使用人に欠格事由該当者がいると法人自体が登録拒否
- 禁錮以上は犯罪の種類を問わないが、罰金刑は特定の法律違反に限られる
- 暴力団員等が事業活動を支配する法人も登録拒否事由に該当