【問4】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録拒否事由(欠格事由)
貸金業法 問4/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法第6条に規定する登録拒否事由に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業法の規定により登録を取り消された法人において、取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者は、取消しの日から3年を経過するまで貸金業の登録を受けることができない。
- 2.破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た場合であっても、復権を得た日から5年を経過するまで貸金業の登録を受けることができない。
- 3.禁錮以上の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から5年を経過するまで貸金業の登録を受けることができない。
- 4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でなくなった日から3年を経過しない者は、貸金業の登録を受けることができない。
解説
正解
正解は選択肢3です。禁錮以上の刑に処せられた者が登録を受けられない期間は、刑の執行を終わった日から5年です。
各選択肢の解説
選択肢1「取消しの日から3年」→ ❌
正しくは「5年」です。
選択肢2「復権後5年経過するまで登録不可」→ ❌
復権を得れば直ちに欠格事由に該当しなくなります。
選択肢3「禁錮以上の刑は執行終了から5年」→ ✅
貸金業法第6条第1項第3号により適切です。
選択肢4「暴力団員でなくなった日から3年」→ ❌
正しくは「5年」です。
背景知識
| 拒否事由 | 期間 |
|---|---|
| 登録取消しを受けた者 | 5年 |
| 禁錮以上の刑 | 5年 |
| 暴力団員でなくなった者 | 5年 |
| 破産者 | 復権を得れば直ちに解消 |
学習アドバイス
期間はほとんどが「5年」ですが、破産者の復権のように期間の経過を必要としないものもあります。
まとめ
- 登録拒否事由の多くは「5年」の期間制限
- 破産者は復権を得れば直ちに欠格事由解消
- 暴力団員の欠格期間も5年