【問3】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録の更新と登録換え
貸金業法 問3/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業の登録の更新及び登録換えに関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つ選びなさい。 a. 登録の更新を受けようとする貸金業者は、登録の有効期間満了の日の2月前までに登録申請書を提出しなければならない。 b. 登録の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の登録はその有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間、なおその効力を有する。 c. 都道府県知事の登録を受けた貸金業者が、新たに他の都道府県にも営業所を設置した場合は、内閣総理大臣への登録換えの申請をしなければならないが、登録換えの申請をするまでの間は従前の都道府県知事の登録のみで営業を継続できる。 d. 内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が、営業所の廃止により1の都道府県のみに営業所を有することとなった場合は、当該都道府県知事への登録換えの申請をしなければならない。
- 1.1個
- 2.2個
- 3.3個
- 4.4個
解説
正解
正解は選択肢3(3個)です。適切な記述はa、b、dの3つであり、cが不適切です。
各選択肢の解説
記述a「有効期間満了日の2月前までに申請書を提出」→ ✅
登録の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の2月前までに登録申請書を提出しなければなりません。
記述b「処分がなされるまで従前の登録が効力を有する」→ ✅
貸金業法第3条第3項の規定により適切です。
記述c「登録換え申請までの間は従前の登録で営業継続できる」→ ❌
登録換えの手続を行わないまま新たな営業所で営業を行うことは認められません。
記述d「営業所廃止により1都道府県のみとなった場合の登録換え」→ ✅
貸金業法第7条第1項の規定により適切です。
背景知識
| 変更前 | 変更後 | 登録換え先 |
|---|---|---|
| 都道府県知事登録 | 2以上の都道府県に営業所 | 内閣総理大臣 |
| 内閣総理大臣登録 | 1の都道府県のみに営業所 | 当該都道府県知事 |
学習アドバイス
個数問題はすべての記述の正誤を正確に判断する力が求められます。「2月前までに申請」「経過措置の存在」「登録換えの方向性」の3点はセットで覚えましょう。
まとめ
- 登録更新の申請は有効期間満了日の2月前までに行う
- 更新申請後に処分がなされない場合は従前の登録が引き続き有効
- 登録換えは営業所の設置範囲の変更に応じて行う