【問2】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業の登録申請と届出
貸金業法 問2/214難易度B(標準)
問題文
貸金業の登録の申請及び届出に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業の登録を受けようとする者は、登録申請書に商号・名称又は氏名及び住所のほか、営業所又は事務所の名称及び所在地を記載しなければならない。
- 2.貸金業者は、登録申請書に記載した事項に変更があった場合、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.貸金業者は、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。
- 4.貸金業の登録申請書には、業務の種類及び方法を記載しなければならず、この記載がない場合は登録を受けることができない。
解説
正解
正解は選択肢2です。変更届出の期限は「30日以内」ではなく「2週間以内」です。
各選択肢の解説
選択肢1「商号等と営業所の名称・所在地を記載」→ ✅
貸金業法第4条第1項に基づき適切です。
選択肢2「変更届出は30日以内」→ ❌
貸金業法第8条第1項により、変更届出は「2週間以内」です。宅建業法の届出期限(30日以内)と混同させる出題パターンです。
選択肢3「貸金業務取扱主任者の氏名を記載」→ ✅
貸金業法第4条第1項第5号により適切です。
選択肢4「業務の種類及び方法を記載」→ ✅
貸金業法第4条第1項第4号により適切です。
背景知識
| 法律 | 変更届出の期限 |
|---|---|
| 貸金業法 | 2週間以内 |
| 宅地建物取引業法 | 30日以内 |
学習アドバイス
変更届出の期限「2週間以内」は頻出論点です。他の業法の届出期限との比較で引っかけ問題が出されやすいです。
まとめ
- 登録申請書には法定の事項を漏れなく記載する必要がある
- 変更届出は変更日から2週間以内
- 他の業法の届出期限と混同しないこと