【問1】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業の登録制度の基本
貸金業法 問1/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業の登録制度に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業を営もうとする者は、すべて内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
- 2.貸金業の登録の有効期間は5年であり、引き続き貸金業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければならない。
- 3.貸金業の登録を受けずに貸金業を営んだ場合であっても、貸付けの相手方が同意していれば罰則の適用はない。
- 4.貸金業の登録は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して営業しようとする場合は内閣総理大臣の登録を、1の都道府県の区域内のみに営業所又は事務所を設置して営業しようとする場合は当該都道府県知事の登録を受けなければならない。
解説
正解
正解は選択肢4です。貸金業法第3条第1項に基づき、営業所等の設置範囲に応じて登録先が内閣総理大臣か都道府県知事かに分かれます。
各選択肢の解説
選択肢1「すべて内閣総理大臣の登録」→ ❌
貸金業の登録先は、営業所又は事務所の設置範囲によって異なります。1の都道府県内のみに営業所等を設置する場合は都道府県知事の登録となるため、すべて内閣総理大臣というのは誤りです(貸金業法第3条第1項)。
選択肢2「有効期間は5年」→ ❌
貸金業の登録の有効期間は3年です(貸金業法第3条第2項)。宅地建物取引業の免許(5年)などと混同しやすいため注意が必要です。
選択肢3「相手方が同意していれば罰則なし」→ ❌
無登録営業は貸金業法第11条第1項に違反し、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられます(貸金業法第47条第2号)。相手方の同意の有無にかかわらず罰則が適用されます。
選択肢4「営業所の設置範囲に応じて登録先が異なる」→ ✅
貸金業法第3条第1項の規定どおりです。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録先(複数都道府県) | 内閣総理大臣 |
| 登録先(1都道府県のみ) | 都道府県知事 |
| 有効期間 | 3年 |
| 無登録営業の罰則 | 10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金 |
学習アドバイス
登録制度の基本事項は毎年のように出題されます。特に「有効期間3年」「登録先の区分」は必ず押さえましょう。
まとめ
- 貸金業の登録先は営業所等の設置範囲により内閣総理大臣又は都道府県知事に分かれる
- 登録の有効期間は3年
- 無登録営業には相手方の同意に関係なく厳しい罰則が科される