【問168】個人情報保護士 練習問題|匿名加工情報
個人情報保護法 問168/170難易度C(難しい)
問題文
G社は自社が保有する購買履歴データを匿名加工情報に加工し、データ分析会社H社に提供したいと考えている。この場合のG社の義務として、誤っているものはどれか。
- 1.個人情報保護委員会規則で定める基準に従って適正な加工を行う。
- 2.加工後、匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表する。
- 3.H社に対して匿名加工情報である旨を明示する。
- 4.H社に提供する前に、個人情報保護委員会の事前承認を得る。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
法第43条第1項により、匿名加工情報を作成するときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従って加工を行わなければなりません。
選択肢2 → ✅正しい
法第43条第3項により、匿名加工情報を作成したときは、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければなりません。
選択肢3 → ✅正しい
法第43条第4項により、匿名加工情報を第三者に提供するときは、提供先に対して匿名加工情報である旨を明示しなければなりません。
選択肢4 → ❌誤り(正解)
匿名加工情報の第三者提供に際して、個人情報保護委員会の事前承認は不要です。匿名加工情報は適切に加工されていれば、本人の同意や行政機関の承認なく提供できることが制度の趣旨です。
背景知識
匿名加工情報の作成者が第三者に提供する際の義務は、法第43条に一連の規定として定められています。加工基準の遵守(第1項)、加工方法等の安全管理(第2項)、作成時の項目公表(第3項)、提供時の公表・明示(第4項)、復元禁止(第5項)、安全管理措置の努力義務(第6項)の6つです。事前承認制度は設けられておらず、事業者の自律的な管理に委ねられています。
学習アドバイス
事例問題では、匿名加工情報の作成者の義務を網羅的に問われます。法第43条の各項の内容を順番に覚え、存在しない義務(事前承認等)に引っかからないようにしましょう。
まとめ
- 匿名加工情報の第三者提供に個人情報保護委員会の事前承認は不要
- 作成者の義務は加工基準の遵守・公表・明示・復元禁止・安全管理
- 事業者の自律的な管理が制度の基本