【問167】個人情報保護士 練習問題|匿名加工情報
個人情報保護法 問167/170難易度B(標準)
問題文
匿名加工情報の作成者が講じるべき安全管理措置に関して、正しいものはどれか。
- 1.匿名加工情報の加工方法等の情報については、特段の管理は不要である。
- 2.匿名加工情報の加工方法等の情報の漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならない。
- 3.匿名加工情報の安全管理措置は努力義務にとどまり、法的義務ではない。
- 4.匿名加工情報は個人を識別できないため、安全管理措置の対象とはならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
加工方法等の情報は厳格に管理する必要があります。この情報が漏えいすると、匿名加工情報から元の個人情報を復元される危険があるためです。
選択肢2 → ✅正解
法第43条第2項により、匿名加工情報を作成した個人情報取扱事業者は、加工方法等の情報(削除した記述等および加工の方法に関する情報)の漏えいを防止するために、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、必要な措置を講じなければなりません。これは法的義務です。
選択肢3 → ❌誤り
加工方法等の情報の安全管理措置は努力義務ではなく法的義務です。なお、匿名加工情報そのものの安全管理は努力義務(法第43条第6項)ですが、加工方法等の情報の管理は法的義務です。
選択肢4 → ❌誤り
匿名加工情報は個人を識別できませんが、加工方法等の情報が漏えいすると復元のリスクがあるため、安全管理措置の対象となります。
背景知識
匿名加工情報の安全管理措置には2つのレベルがあります。加工方法等の情報の安全管理は法的義務(法第43条第2項)であり、匿名加工情報そのものの安全管理は努力義務(法第43条第6項)です。加工方法等の情報は、漏えいすると匿名加工情報の復元につながる危険があるため、より厳格な管理が求められています。具体的には、加工方法等の情報へのアクセス制御、暗号化等の技術的措置が考えられます。
学習アドバイス
匿名加工情報の安全管理措置は「加工方法等の情報」と「匿名加工情報そのもの」で義務の性質が異なることを理解しましょう。前者は法的義務、後者は努力義務です。
まとめ
- 加工方法等の情報の安全管理は法的義務(法43条2項)
- 匿名加工情報そのものの安全管理は努力義務(法43条6項)
- 加工方法の漏えいは復元リスクにつながるため厳格管理が必要