【問166】個人情報保護士 練習問題|匿名加工情報
個人情報保護法 問166/170難易度B(標準)
問題文
匿名加工情報取扱事業者(受領者側)の義務に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 1.匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めなければならない。
- 2.匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
- 3.匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ情報の項目と提供方法を公表しなければならない。
- 4.匿名加工情報を受領した場合、元の個人情報の作成者に対して復元方法の開示を求めることができる。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
法第46条により準用される法第43条第6項に基づき、匿名加工情報取扱事業者は安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めなければなりません(努力義務)。
選択肢2 → ✅正しい
法第46条により、匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たって、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、他の情報と照合してはなりません。
選択肢3 → ✅正しい
法第44条により、匿名加工情報取扱事業者が匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ情報の項目と提供方法を公表し、提供先に匿名加工情報である旨を明示する必要があります。
選択肢4 → ❌誤り(正解)
匿名加工情報の受領者が作成者に対して復元方法の開示を求めることはできません。復元方法(加工方法に関する情報)は厳格に管理されるべきものであり、開示請求権は存在しません。むしろ、復元行為自体が禁止されています。
背景知識
匿名加工情報取扱事業者(受領者側)の義務は、法第44条から第46条に規定されています。主な義務として、安全管理措置の努力義務、識別行為の禁止、第三者提供時の公表・明示義務があります。受領者は匿名加工情報を適正に利用する義務を負い、復元や再識別を試みることは禁止されています。この制度設計により、匿名加工情報が流通した後も個人のプライバシーが保護される仕組みとなっています。
学習アドバイス
匿名加工情報の作成者と受領者の義務を対比して覚えましょう。受領者は法44条〜46条、作成者は法43条が規定する義務をそれぞれ整理すると理解しやすくなります。
まとめ
- 受領者は安全管理措置、識別禁止、提供時の公表・明示の義務を負う
- 復元方法の開示を求める権利は存在しない
- 受領者にも識別行為の禁止が適用される