【問165】個人情報保護士 練習問題|匿名加工情報
個人情報保護法 問165/170難易度B(標準)
問題文
匿名加工情報の加工基準(個人情報保護委員会規則第34条)に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 1.個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること。
- 2.個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること。
- 3.個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報を連結する符号を削除すること。
- 4.加工後のデータについて、一般人の判断力を基準として識別不能であれば十分であり、技術的な復元可能性は考慮しなくてよい。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
施行規則第34条第1号により、特定の個人を識別できる記述等の全部または一部を削除する(置換を含む)ことが加工基準として定められています。
選択肢2 → ✅正しい
施行規則第34条第2号により、個人識別符号の全部を削除する(置換を含む)ことが求められています。
選択肢3 → ✅正しい
施行規則第34条第3号により、個人情報と加工後の情報を連結する符号(管理用ID等)を削除することが求められています。
選択肢4 → ❌誤り(正解)
匿名加工情報の加工基準では、技術的な復元可能性も考慮する必要があります。施行規則第34条第5号は、加工の方法その他の事情を勘案した適切な措置を講じることを求めており、技術的な安全性も含めて判断する必要があります。一般人基準だけでは不十分です。
背景知識
匿名加工情報の加工基準は施行規則第34条に5つの基準として定められています。特定個人の識別記述の削除、個人識別符号の削除、連結符号の削除、特異な記述の削除、そして適切な措置の5つです。これらの基準は、匿名加工情報が復元不可能であることを確保するための技術的・組織的な要件です。加工の適切性は、一般人の判断力だけでなく、技術的な復元リスクも含めて総合的に判断されます。
学習アドバイス
匿名加工情報の加工基準5項目を正確に覚えましょう。特に第5号の「適切な措置」は包括的な規定であり、技術の進歩に応じた対応が求められる点を理解することが重要です。
まとめ
- 匿名加工情報の加工基準は施行規則第34条に5項目が規定
- 技術的な復元可能性も考慮した加工が必要
- 一般人基準だけでなく技術的安全性も含めて判断される