【問164】個人情報保護士 練習問題|匿名加工情報
個人情報保護法 問164/170難易度B(標準)
問題文
匿名加工情報を第三者に提供する場合の義務として、正しいものはどれか。
- 1.提供に先立って本人の同意を得なければならない。
- 2.提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目およびその提供方法について公表するとともに、提供先に対して匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
- 3.提供先の名称および所在地を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
- 4.第三者提供の記録を作成し、5年間保存しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
匿名加工情報の第三者提供に際して、本人の同意は不要です。匿名加工情報は特定の個人を識別できないため、同意なく提供できることが制度の利点です。
選択肢2 → ✅正解
法第43条第4項により、匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ、提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目およびその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければなりません。
選択肢3 → ❌誤り
匿名加工情報の第三者提供に関して、個人情報保護委員会への届出義務はありません。公表義務と明示義務が課されています。
選択肢4 → ❌誤り
匿名加工情報の第三者提供については、法第29条の記録義務は適用されません。匿名加工情報は第三者提供の記録義務の対象外です。
背景知識
匿名加工情報の第三者提供には、「公表」と「明示」の2つの義務が課されています。公表義務として、提供する情報の項目と提供方法をあらかじめ公表する必要があります。また、明示義務として、提供先に対してその情報が匿名加工情報であることを伝える必要があります。この明示義務により、受領者が匿名加工情報であることを認識し、法第45条・第46条に基づく義務(安全管理措置、識別禁止等)を遵守できるようになります。
学習アドバイス
匿名加工情報の第三者提供には「公表」と「明示」の2つが必要です。作成時の公表義務(情報の項目のみ)と提供時の公表義務(項目+提供方法)の違いにも注意しましょう。
まとめ
- 第三者提供時は情報項目と提供方法の公表が必要
- 提供先への匿名加工情報である旨の明示が必要
- 本人の同意は不要、個人情報保護委員会への届出も不要