【問163】個人情報保護士 練習問題|匿名加工情報
個人情報保護法 問163/170難易度A(易しい)
問題文
匿名加工情報の復元禁止(法第43条第5項)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.匿名加工情報の作成者は、作成に用いた加工方法を用いて元の個人情報を復元してはならない。
- 2.匿名加工情報の復元禁止は、作成者にのみ適用され、受領者には適用されない。
- 3.匿名加工情報の復元は、個人情報保護委員会の許可を得れば認められる。
- 4.匿名加工情報を統計処理することは、復元行為に該当する。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法第43条第5項により、匿名加工情報を作成した個人情報取扱事業者は、当該匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等および加工の方法に関する情報を取得し、またはそれらを用いて当該匿名加工情報の作成の元となった個人情報を復元してはなりません。
選択肢2 → ❌誤り
復元禁止は作成者だけでなく、匿名加工情報の受領者にも適用されます。法第46条により、匿名加工情報取扱事業者は匿名加工情報を他の情報と照合してはなりません。
選択肢3 → ❌誤り
匿名加工情報の復元は、いかなる場合にも認められません。個人情報保護委員会の許可があっても復元することはできません。
選択肢4 → ❌誤り
匿名加工情報を統計処理すること自体は復元行為に該当しません。統計処理は匿名加工情報の正当な利用方法の一つです。
背景知識
匿名加工情報における復元禁止は、匿名加工情報制度の信頼性を支える根幹的な義務です。法第43条第5項は作成者に対する復元禁止を定め、法第46条は受領者に対する照合禁止を定めています。これにより、一度匿名加工されたデータが再び特定の個人と結びつけられることを防止しています。技術的な加工だけでなく、法的な復元禁止の義務によって二重の保護が図られています。
学習アドバイス
復元禁止は作成者(法43条5項)と受領者(法46条)の両方に適用されることを理解しましょう。条文番号も試験で問われることがあります。
まとめ
- 匿名加工情報の復元は作成者にも受領者にも禁止されている
- 個人情報保護委員会の許可があっても復元は不可
- 復元禁止は制度の信頼性を支える根幹的義務