【問162】個人情報保護士 練習問題|匿名加工情報
個人情報保護法 問162/170難易度A(易しい)
問題文
匿名加工情報を作成した個人情報取扱事業者の義務として、正しいものはどれか。
- 1.匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。
- 2.匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
- 3.匿名加工情報を作成したときは、作成に用いた元の個人情報を直ちに消去しなければならない。
- 4.匿名加工情報を作成したときは、本人に対して個別に通知しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法第43条第3項により、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければなりません。これが「作成時の公表義務」です。
選択肢2 → ❌誤り
匿名加工情報の作成に関して、個人情報保護委員会への届出義務はありません。公表義務はありますが、届出は不要です。
選択肢3 → ❌誤り
元の個人情報を直ちに消去する義務はありません。ただし、加工方法等の情報(加工に用いた手法やパラメータ等)の安全管理措置は求められます。
選択肢4 → ❌誤り
匿名加工情報の作成に際して、本人への個別通知は義務付けられていません。公表は必要ですが通知は不要です。
背景知識
匿名加工情報の作成者には、作成時と第三者提供時にそれぞれ公表義務が課されています。作成時の公表義務は法第43条第3項に定められており、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目(年齢、性別、購買履歴等)を公表する必要があります。公表方法は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとされています。この公表義務は、匿名加工情報の透明性を確保する重要な仕組みです。
学習アドバイス
匿名加工情報の作成者の義務を「作成時」と「提供時」に分けて整理しましょう。いずれも公表義務が求められますが、その内容が異なる点に注意が必要です。
まとめ
- 匿名加工情報を作成したときは情報の項目を公表する義務がある
- 個人情報保護委員会への届出や本人への通知は不要
- 元の個人情報の消去義務はない