【問161】個人情報保護士 練習問題|匿名加工情報
個人情報保護法 問161/170難易度A(易しい)
問題文
匿名加工情報の定義として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報に含まれる氏名のみを削除した情報
- 2.特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの
- 3.他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した情報
- 4.個人情報から統計的な集計値のみを抽出した数値データ
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
氏名のみを削除しただけでは匿名加工情報の要件を満たしません。個人情報保護委員会規則に定める基準に従って適切に加工する必要があります。
選択肢2 → ✅正解
法第2条第6項により、匿名加工情報とは、個人情報を加工して特定の個人を識別することができないようにし、かつ当該個人情報を復元することができないようにしたものをいいます。「識別不能」と「復元不能」の2要件が定義の核心です。
選択肢3 → ❌誤り
この記述は仮名加工情報(法第2条第5項)の定義に近い内容です。匿名加工情報は「復元不能」であることまで求められます。
選択肢4 → ❌誤り
統計データは個人に関する情報ではないため、匿名加工情報とは概念が異なります。匿名加工情報は個人に関する情報です。
背景知識
匿名加工情報は平成27年改正で導入された概念です。個人情報を適切に加工することで、本人の同意なしに第三者に提供できるようにし、データの利活用を促進する目的があります。匿名加工情報の要件として重要なのは、特定の個人を識別できないこと、および元の個人情報を復元できないことの2点です。令和2年改正で仮名加工情報が新設されたことにより、両者の違いを正確に理解することがより重要になりました。
学習アドバイス
匿名加工情報の定義は「識別不能+復元不能」の2つの要件で構成されています。仮名加工情報との違いを意識しながら覚えましょう。
まとめ
- 匿名加工情報は特定の個人を識別できず復元もできない情報
- 仮名加工情報とは「復元不能」の要件の有無で区別される
- データの利活用促進が制度の目的