【問159】個人情報保護士 練習問題|仮名加工情報
個人情報保護法 問159/170難易度C(難しい)
問題文
仮名加工情報に関して、本人への連絡等の制限について正しいものはどれか。
- 1.仮名加工情報に含まれるメールアドレスを利用して本人にダイレクトメールを送信することは許される。
- 2.仮名加工情報に含まれる電話番号を利用して本人に電話をかけることは許される。
- 3.仮名加工情報を利用して本人に接触することは、利用目的にかかわらず禁止されている。
- 4.仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報に含まれる連絡先を利用して、本人に連絡を取ることが目的であっても自由に行える。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
仮名加工情報に含まれるメールアドレスを利用して本人に連絡を取ることは禁止されています。
選択肢2 → ❌誤り
仮名加工情報に含まれる電話番号を利用して本人に電話をかけることも禁止されています。
選択肢3 → ✅正解
法第41条第8項により、仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法により送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはなりません。
選択肢4 → ❌誤り
仮名加工情報に含まれる連絡先を利用した本人への接触は、目的にかかわらず禁止されています。
背景知識
仮名加工情報における本人への連絡等の禁止は、識別行為の禁止と並ぶ重要な義務です。仮名加工情報は内部での分析・研究を目的とする制度であり、本人への直接的な接触は想定されていません。この禁止規定により、仮名加工情報がマーケティング目的での本人への直接連絡に利用されることを防いでいます。電話、郵便、メール、FAX、訪問など、あらゆる連絡手段が禁止の対象に含まれます。
学習アドバイス
仮名加工情報の3つの重要な禁止事項(識別行為の禁止・第三者提供の禁止・本人への連絡の禁止)をセットで覚えましょう。これらが制度の根幹をなす義務です。
まとめ
- 仮名加工情報を利用した本人への連絡は手段を問わず禁止
- 電話・郵便・メール・FAX・訪問のすべてが禁止対象
- 識別行為禁止・第三者提供禁止と並ぶ重要な義務