【問158】個人情報保護士 練習問題|仮名加工情報
個人情報保護法 問158/170難易度C(難しい)
問題文
E社は顧客データを仮名加工情報に加工し、マーケティング分析に活用したいと考えている。仮名加工情報の利用目的の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 1.仮名加工情報を作成したときは、利用目的を公表する必要はない。
- 2.仮名加工情報を作成したときは、遅滞なく利用目的を公表しなければならない。
- 3.仮名加工情報の利用目的は、元の個人情報の利用目的と同一でなければならない。
- 4.仮名加工情報の利用目的の変更は、個人情報保護委員会の事前承認が必要である。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
仮名加工情報を作成したときは、利用目的を公表する義務があります。公表不要ではありません。
選択肢2 → ✅正解
法第41条第4項により、仮名加工情報を作成したとき、または仮名加工情報の利用目的を変更したときは、遅滞なく変更後の利用目的を公表しなければなりません。
選択肢3 → ❌誤り
仮名加工情報では利用目的の変更制限が緩和されているため、元の個人情報の利用目的と関連性がない目的にも変更できます。同一である必要はありません。
選択肢4 → ❌誤り
仮名加工情報の利用目的の変更に個人情報保護委員会の事前承認は不要です。ただし、変更した場合は遅滞なく公表する必要があります。
背景知識
仮名加工情報制度の大きな特徴の一つが、利用目的の変更制限の緩和です。通常の個人情報では、利用目的の変更は変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲に限られます(法第17条第2項)。しかし、仮名加工情報ではこの制限が適用除外されるため、より柔軟に利用目的を変更できます。ただし、変更後の利用目的を遅滞なく公表する義務は課されています。
学習アドバイス
仮名加工情報の利用目的に関するルールは、「変更制限が緩和」「公表義務あり」の2点をセットで覚えましょう。事例問題として出題されることが多いテーマです。
まとめ
- 仮名加工情報を作成したときは利用目的を公表する義務がある
- 利用目的の変更制限が緩和され柔軟に変更可能
- 変更した場合は遅滞なく公表が必要