【問155】個人情報保護士 練習問題|仮名加工情報
個人情報保護法 問155/170難易度B(標準)
問題文
仮名加工情報取扱事業者の義務に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 1.仮名加工情報の作成に用いた削除情報等の安全管理措置を講じなければならない。
- 2.仮名加工情報である個人データの漏えい等が発生した場合、個人情報保護委員会への報告義務がある。
- 3.仮名加工情報を取り扱う必要がなくなったときは、当該仮名加工情報を遅滞なく消去するよう努めなければならない。
- 4.仮名加工情報について、本人を識別するための照合を行ってはならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
法第41条第2項により、仮名加工情報の作成に用いた削除情報等(加工方法に関する情報)について安全管理措置を講じなければなりません。
選択肢2 → ❌誤り(正解)
仮名加工情報である個人データの漏えい等が発生した場合、個人情報保護委員会への報告義務や本人への通知義務は適用されません(法第41条第9項で法第26条を読み替え適用除外)。これは仮名加工情報制度の重要な特徴です。
選択肢3 → ✅正しい
法第41条第5項の準用により、仮名加工情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努めなければなりません(努力義務)。
選択肢4 → ✅正しい
法第41条第7項により、仮名加工情報について本人を識別するための他の情報との照合は禁止されています。
背景知識
仮名加工情報制度では、通常の個人情報に対する義務の一部が緩和されています。具体的には、漏えい等報告・本人通知義務、利用目的の変更制限、開示等の請求対応義務などが適用除外とされています。これは、仮名加工情報が事業者内部でのみ利用されることを前提としているためです。一方で、識別行為の禁止や削除情報等の安全管理措置など、仮名加工情報に固有の義務が課されています。
学習アドバイス
仮名加工情報に適用される義務と適用除外される義務を整理して覚えましょう。特に漏えい報告義務が不要という点は試験で問われやすいポイントです。
まとめ
- 仮名加工情報には漏えい等報告義務・本人通知義務は適用されない
- 削除情報等の安全管理措置は必要
- 識別行為の禁止は仮名加工情報に固有の重要な義務