【問156】個人情報保護士 練習問題|仮名加工情報
個人情報保護法 問156/170難易度B(標準)
問題文
仮名加工情報と匿名加工情報を比較した記述として、正しいものはどれか。
- 1.仮名加工情報も匿名加工情報も、いずれも第三者提供が原則として認められている。
- 2.仮名加工情報は匿名加工情報よりも加工の程度が高く、復元が不可能な情報である。
- 3.仮名加工情報は第三者提供が原則禁止であるのに対し、匿名加工情報は一定の条件の下で第三者提供が認められている。
- 4.仮名加工情報も匿名加工情報も、作成時に個人情報保護委員会規則に定める基準に従う必要はない。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
仮名加工情報は第三者提供が原則禁止されています。匿名加工情報は一定の条件の下で第三者提供が認められていますが、両方とも自由に提供できるわけではありません。
選択肢2 → ❌誤り
仮名加工情報は匿名加工情報よりも加工の程度が「低い」情報です。匿名加工情報は復元できないように加工する必要がありますが、仮名加工情報はそこまでの加工は不要です。
選択肢3 → ✅正解
仮名加工情報は法第41条第6項により第三者提供が原則禁止されている一方、匿名加工情報は法第43条第4項等に基づき、含まれる情報の項目等を公表するなどの条件を満たせば第三者提供が認められています。
選択肢4 → ❌誤り
仮名加工情報も匿名加工情報も、それぞれ個人情報保護委員会規則に定める基準に従って作成する必要があります。
背景知識
仮名加工情報と匿名加工情報は、いずれも個人情報を加工して利活用するための制度ですが、加工の程度や利用の範囲が大きく異なります。仮名加工情報は加工が簡易で内部利用に限定される一方、匿名加工情報は加工が厳格で外部提供も可能です。令和2年改正で仮名加工情報が新設されたことにより、事業者は目的に応じてどちらの制度を利用するか選択できるようになりました。
学習アドバイス
仮名加工情報と匿名加工情報の比較は頻出テーマです。加工の程度、第三者提供の可否、識別行為の禁止の有無などを対比表にして整理しておくと効果的です。
まとめ
- 仮名加工情報は第三者提供が原則禁止、匿名加工情報は条件付きで可能
- 仮名加工情報は匿名加工情報より加工の程度が低い
- 目的に応じて両制度を使い分ける