【問154】個人情報保護士 練習問題|仮名加工情報
個人情報保護法 問154/170難易度B(標準)
問題文
仮名加工情報を作成する際に削除または置換すべき情報として、誤っているものはどれか。
- 1.氏名
- 2.生年月日のうち日の部分
- 3.個人識別符号
- 4.不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがあるクレジットカード番号
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
氏名は特定の個人を直接識別できる情報であるため、仮名加工情報を作成する際に削除または他の記述に置換する必要があります。
選択肢2 → ❌誤り(正解)
生年月日のうち日の部分だけを削除する義務はありません。仮名加工情報の作成基準では、氏名の削除、個人識別符号の削除、不正利用防止のための情報の削除等が求められますが、生年月日の「日」を削除する義務は法定されていません。ただし、具体的なリスクに応じて年齢への変換等が推奨される場合はあります。
選択肢3 → ✅正しい
個人識別符号(マイナンバー、指紋データ等)は、仮名加工情報を作成する際に削除しなければなりません(法第41条第1項、施行規則第31条第2号)。
選択肢4 → ✅正しい
不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれのある記述等(クレジットカード番号等)は削除しなければなりません(施行規則第31条第3号)。
背景知識
仮名加工情報の作成基準は施行規則第31条に定められており、削除すべき情報として、特定の個人を識別できる記述等、個人識別符号、不正利用により財産的被害が生じるおそれのある記述等の3つが挙げられています。これは匿名加工情報の加工基準よりも緩やかであり、事業者内部での利活用を促進するための制度設計です。生年月日そのものの削除は必須ではないものの、他の情報との組み合わせによるリスクには留意が必要です。
学習アドバイス
仮名加工情報の作成基準で削除すべき3つのカテゴリ(識別記述・個人識別符号・財産的被害情報)を正確に覚えましょう。匿名加工情報の加工基準との違いも重要です。
まとめ
- 仮名加工情報作成時は氏名・個人識別符号・クレジットカード番号等を削除
- 生年月日の日の部分だけの削除は法定の義務ではない
- 匿名加工情報より加工基準が緩やか