【問153】個人情報保護士 練習問題|仮名加工情報
個人情報保護法 問153/170難易度A(易しい)
問題文
仮名加工情報の第三者提供に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1.仮名加工情報は、本人の同意を得れば自由に第三者提供できる。
- 2.仮名加工情報は、法令に基づく場合を除き、原則として第三者に提供してはならない。
- 3.仮名加工情報は、匿名加工情報と同様に自由に第三者提供できる。
- 4.仮名加工情報は、オプトアウト手続により第三者提供できる。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
仮名加工情報は、本人の同意があっても原則として第三者に提供することはできません。法令に基づく場合等の例外を除き、提供が禁止されています。
選択肢2 → ✅正解
法第41条第6項により、仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはなりません。これは仮名加工情報制度の基本的な制限です。
選択肢3 → ❌誤り
匿名加工情報は一定の条件の下で第三者提供が認められていますが、仮名加工情報は原則として第三者提供が禁止されています。両者の取扱いは大きく異なります。
選択肢4 → ❌誤り
仮名加工情報はオプトアウト手続による第三者提供は認められていません。オプトアウト手続は通常の個人データの第三者提供に適用される制度です。
背景知識
仮名加工情報は、事業者内部での利活用を目的として導入された制度です。匿名加工情報よりも加工の程度が低く、他の情報と照合すれば個人を特定できる可能性があるため、第三者への提供は原則として禁止されています。これにより、仮名加工情報が外部に流通して個人が再識別されるリスクを防いでいます。ただし、委託・事業承継・共同利用は第三者提供に該当しないため、これらの場面では利用可能です。
学習アドバイス
仮名加工情報は「内部利用OK、外部提供NG」という基本原則を覚えましょう。匿名加工情報との対比で理解すると記憶に残りやすくなります。
まとめ
- 仮名加工情報は法令に基づく場合を除き第三者提供が原則禁止
- 匿名加工情報とは異なり外部への提供は制限される
- 内部での分析・研究利用が主な想定用途