【問152】個人情報保護士 練習問題|仮名加工情報
個人情報保護法 問152/170難易度A(易しい)
問題文
仮名加工情報取扱事業者が仮名加工情報を取り扱う際に禁止されている行為として、正しいものはどれか。
- 1.仮名加工情報を内部の統計分析に利用すること
- 2.仮名加工情報を作成した元の個人情報を消去すること
- 3.仮名加工情報を他の情報と照合して特定の個人を識別すること
- 4.仮名加工情報に安全管理措置を講じること
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
仮名加工情報を内部の統計分析に利用することは禁止されていません。むしろ、内部利用を促進するために仮名加工情報制度が設けられています。
選択肢2 → ❌誤り
元の個人情報を消去することは禁止されていません。仮名加工情報の作成に用いた削除情報等の安全管理は求められますが、元データの消去自体は禁止事項ではありません。
選択肢3 → ✅正解
法第41条第7項により、仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、他の情報と照合してはなりません。これが「識別行為の禁止」と呼ばれる重要な義務です。
選択肢4 → ❌誤り
安全管理措置を講じることは禁止行為ではなく、むしろ義務として求められています。
背景知識
仮名加工情報における識別行為の禁止は、この制度の根幹をなす義務です。仮名加工情報は他の情報と照合すれば特定の個人を識別できる可能性があるため、そのような照合行為を法律で禁止しています。この禁止により、仮名加工情報が事実上、個人を特定できない情報として社内で安全に利用できるようになります。識別行為の禁止と第三者提供の原則禁止が、仮名加工情報制度の2本柱です。
学習アドバイス
仮名加工情報の「識別行為の禁止」は最重要ポイントです。「照合して個人を識別してはならない」という条文の趣旨を正確に理解しましょう。
まとめ
- 仮名加工情報を他の情報と照合して個人を識別する行為は禁止
- 内部での統計分析利用は許容されている
- 識別行為の禁止と第三者提供の原則禁止が制度の柱