【問151】個人情報保護士 練習問題|仮名加工情報
個人情報保護法 問151/170難易度A(易しい)
問題文
仮名加工情報の定義として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報に含まれる記述等の一部を削除または置換することにより、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した情報
- 2.特定の個人を識別できないように加工し、かつ当該個人情報を復元できないようにした情報
- 3.個人情報からすべての個人識別符号を削除した情報
- 4.統計的な処理を行うことで個人との対応関係を完全に排除した集計データ
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法第2条第5項により、仮名加工情報とは、個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む)により、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工した個人に関する情報です。
選択肢2 → ❌誤り
この記述は匿名加工情報(法第2条第6項)に近い内容です。仮名加工情報は「復元できないようにする」ことまでは求められていません。
選択肢3 → ❌誤り
個人識別符号の削除だけでは仮名加工情報の要件を満たしません。氏名等の記述の削除・置換も必要です。
選択肢4 → ❌誤り
統計データは仮名加工情報とは異なる概念です。仮名加工情報は個人に関する情報であり、統計処理による集計データではありません。
背景知識
仮名加工情報は令和2年改正(令和4年施行)で新たに導入された概念です。匿名加工情報よりも加工の程度が低く、事業者内部での分析・研究利用を想定しています。仮名加工情報は他の情報と照合すれば個人を特定できる可能性が残るため、匿名加工情報とは異なり、第三者提供が原則禁止されるなどの制限があります。内部利用に限定することで、利活用の促進と個人の権利保護のバランスを図っています。
学習アドバイス
仮名加工情報と匿名加工情報の定義の違いを正確に理解しましょう。「照合しない限り識別できない」が仮名加工情報、「復元できない」が匿名加工情報のキーワードです。
まとめ
- 仮名加工情報は他の情報と照合しない限り個人を識別できない情報
- 匿名加工情報とは加工の程度が異なる
- 令和2年改正で新設された概念