【問150】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の記録義務
個人情報保護法 問150/170難易度C(難しい)
問題文
C社はインターネット上の名簿販売業者D社から顧客リストを購入しようとしている。C社が法第30条に基づき確認すべき事項の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- 1.D社の氏名・住所のみ
- 2.D社の氏名・住所と、個人データの取得経緯
- 3.個人データに含まれる本人の同意書の写し
- 4.D社が個人情報保護委員会に届出をしている事実のみ
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
D社の氏名・住所の確認は必要ですが、それだけでは不十分です。取得経緯の確認も必要です。
選択肢2 → ✅正解
法第30条第1項により、受領者は、提供元の氏名または名称及び住所(法人の場合は代表者の氏名)と、当該個人データの取得経緯を確認する義務があります。この2つがセットで求められます。
選択肢3 → ❌誤り
本人の同意書の写しの確認は、法第30条の確認事項として直接定められているものではありません。取得経緯の確認の一環として間接的に関係する可能性はありますが、法定の確認事項とは異なります。
選択肢4 → ❌誤り
個人情報保護委員会への届出の確認は法第30条の確認事項ではありません。なお、オプトアウト届出の確認は有用ですが、法定の確認事項は提供元の身元と取得経緯の2点です。
背景知識
法第30条のトレーサビリティ制度は、いわゆる名簿屋対策として平成27年改正で導入されました。受領者が提供元の身元と取得経緯を確認・記録することで、不正に取得された個人データの流通を防止する仕組みです。特に名簿販売業者からの購入時は、適法に取得されたデータであるかを慎重に確認することが実務上も重要です。令和4年施行の改正ではこの制度がさらに強化されています。
学習アドバイス
法第30条の確認事項は「提供元の身元」と「取得経緯」の2つです。事例問題で出題されやすいため、具体的な場面をイメージしながら学習しましょう。
まとめ
- 受領者は提供元の氏名・住所と取得経緯の2点を確認する義務がある
- 名簿販売業者からの購入時は特に慎重な確認が必要
- トレーサビリティ制度は名簿屋対策として導入された