【問149】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の記録義務
個人情報保護法 問149/170難易度C(難しい)
問題文
第三者提供に係る記録の保存期間について、個人情報保護法施行規則に基づき正しいものはどれか。
- 1.本人の同意に基づく第三者提供の場合、記録の保存期間は原則として1年間である。
- 2.契約書等の代替手段による記録の保存期間は、当該契約書等に基づく最後の提供から起算して1年間である。
- 3.オプトアウトにより第三者提供を行った場合の記録の保存期間は原則として3年間である。
- 4.すべての第三者提供に係る記録の保存期間は一律5年間と定められている。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
本人の同意に基づく第三者提供の場合、記録の保存期間は原則3年間です。1年間ではありません。
選択肢2 → ❌誤り
契約書等の代替手段による場合の保存期間は、最後の提供から起算して「1年間」ではなく「3年間」です。
選択肢3 → ✅正解
施行規則により、オプトアウトによる第三者提供の記録の保存期間は原則3年間と定められています。提供元・受領者ともに同じ保存期間が適用されます。
選択肢4 → ❌誤り
保存期間は一律5年間ではありません。記録の作成方法に応じて1年間または3年間の保存期間が定められています。
背景知識
第三者提供の記録の保存期間は、施行規則において記録の作成方法に応じて定められています。一括記録方式の場合は最後の提供から3年間、個別記録方式の場合も3年間です。契約書等の代替手段による場合は最後の当該契約に基づく提供から1年間とされるケースもあります。保存期間の起算点と長さを正確に押さえることが試験対策として重要です。
学習アドバイス
記録の保存期間は記録方法によって異なる場合があるため、一律ではない点に注意しましょう。原則3年間という基本を覚えたうえで、例外的な場合を整理しておくと効率的です。
まとめ
- 第三者提供の記録の保存期間は原則3年間
- 記録方法により保存期間が異なる場合がある
- 保存期間の起算点を正確に理解することが重要